法人町民税について(税務課)

更新日:2024年03月01日

ページID: 1365

 法人町民税は、町内に事務所や事業所、または寮や宿泊所などを有する法人が納める税金です。
 法人税額(国税)をもとに課税される法人税割と、資本金等の額と従業者数によって算出する均等割があります。原則として、事業年度終了から2か月以内に法人などが納めるべき税額を計算し、申告および納税を行うこととなっています。
 なお、町内に新しく法人等を設立(事務所等を設置)したときや届出済みの内容に変更が生じたときは、届出が必要です。

申告(届出)・納付は、ぜひ『eLTAX〜エルタックス〜』をご利用ください!

納税義務者と納める税金

納税義務者と納める税金の詳細
納税義務者 納める税金
法人税割
納める税金
均等割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に寮、保養所などを有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの  
町内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等  
町内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者  

法人町民税の税率 (法人税割+均等割)

【法人税割 】 (百円未満切捨) =課税標準となる法人税額 (千円未満切捨) × 税率
事業年度 税率(法人税割)

令和元年10月1日以降に開始した事業年度分

6.0%
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度分 9.7%
【均等割】(百円未満切捨)= 下記の税率 × 町内に事務所等を有していた月数 ÷ 12月
法人の区分 税率(均等割年額)
1
  • ア.公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの
  • イ.人格のない社団等
  • ウ.一般社団法人及び一般財団法人
  • エ.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
50,000円
1 資本金等の金額 1千万円以下の法人
町内の従業者の合計 50人以下
50,000円
2 資本金等の金額 1千万円以下の法人
町内の従業者の合計 50人超
120,000円
3 資本金等の金額 1千万円を超え 1億円以下の法人
町内の従業者の合計 50人以下
130,000円
4 資本金等の金額 1千万円を超え 1億円以下の法人
町内の従業者の合計 50人超
150,000円
5 資本金等の金額 1億円を超え 10億円以下の法人
町内の従業者の合計 50人以下
160,000円
6 資本金等の金額 1億円を超え 10億円以下の法人
町内の従業者の合計 50人超
400,000円
7 資本金等の金額 10億円を超える法人
町内の従業者の合計 50人以下
410,000円
8 資本金等の金額 10億円を超え 50億以下の法人
町内の従業者の合計 50人超
1,750,000円
9 資本金等の金額 50億を超える法人
町内の従業者の合計 50人超
3,000,000円

申告区分と申告納付期限などについて

法人などが納めるべき税額を計算し、期限までに申告および納付をしてください。
事業年度 区分 申告納付期限 納付する税額(法人税割+均等割)
法人税割
納付する税額(法人税割+均等割)
均等割
1年 予定申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事務所等を有していた月数により計算した額
(6か月の場合は年額の2分の1)

1年 中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

その事業年度開始の日以後6か月間を1事業年度とした法人税額により計算した額

事務所等を有していた月数により計算した額
(6か月の場合は年額の2分の1)
1年 確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

法人税割額と均等割額との合計額

 (注意)予定(中間)申告による納付税額がある場合は、その税額を差し引いた額

法人税割額と均等割額との合計額

 (注意)予定(中間)申告による納付税額がある場合は、その税額を差し引いた額

6か月 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 法人税割額と均等割額との合計額 法人税割額と均等割額との合計額

修正申告

確定申告をした後、法人町民税を追加で納めなければならない場合は、申告納付してください。

申告納付期限

  • 国の法人税の修正申告が伴う時は、法人税の修正申告日と同日
  • 法人町民税のみ修正の場合は、誤り発覚後すみやかに

更正の請求

 法人町民税の申告書を提出した後に、その申告した課税標準等または税額等が過大であったこと等を発見したときには、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
 また、法人町民税の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、上記期限を経過した後であっても、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額等又は法人税割額について、更正の請求をすることができます。

設立(設置)届、異動届について

【届出の種類と添付書類など】
異動事由、内容など 届書 添付書類(写し)
  • 町内に法人などを設立したとき
  • 町内に支店・事業所・寮などを設置したとき
  • 町内へ本店(支店・事業所)を転入したとき

法人設立(設置)届出書

登記履歴事項全部証明書、定款

  • 登記事項を変更したとき
     (本店所在地、商号、代表者など)
  • 解散、清算結了したとき
法人の異動届書 登記履歴事項全部証明書

他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転したとき

法人の異動届書 登記履歴事項全部証明書

申告期限を延長したとき

法人の異動届書 税務署への申請書など

変更登記を要しないものを変更したとき
(事業年度など)

法人の異動届書

定款など
(事実を確認できる書類)

町内での営業・事業をやめたとき
(廃業、閉鎖、休業など)

法人の異動届書

国税・県税の休業届など
(事実を確認できる書類)

合併または分割したとき 法人の異動届書

登記履歴事項全部証明書、合併契約書、分割計画書など

連結納税の承認、取消しがあったとき 法人の異動届書

承認(承認取消)通知書、グループ一覧等関係書類

申告および納付は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください!

 eLTAX(エルタックス)は、地方税の申告や納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、オフィスのパソコンなどからインターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。

2019年10月に地方税共通納税システムが開始しました。

 2020年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人町民税の申告は、eLTAX(エルタックス)による提出が義務化されました。 (注意) 大法人へは、申告案内および納付書の事前送付は行いませんのでご注意ください 。

ダウンロードファイル(eLTAX(エルタックス)での申告、届出を推奨しています)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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