町県民税(個人)について

更新日:2024年03月01日

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所得の申告

 1月1日現在、町内に住所を有する人は3月15日までに確定申告または住民税申告をしてください。
 なお、下記のいずれかに該当する場合は確定申告または住民税申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を税務署へ直接提出する人
  2. 給与収入のみで、勤務先などから町へ給与支払報告書が提出される人
    (年末調整が済んでいない場合や所得控除に追加や変更がある人を除きます。)
  3. 公的年金収入額が98万円以下(その年の1月1日現在で65歳以上の人は148万円以下)で、源泉徴収税額がなく、公的年金以外の収入がない人
  4. 前記の公的年金収入額を超える人で、公的年金以外の収入がなく所得控除に追加や変更がない人
  5. 収入がない人や非課税収入のみで町内居住者の税の扶養になっている人

町県民税の納付

 毎年1月1日現在、町内に住所を有し、前年中の所得金額が一定額以上ある人に納税義務があります。
 町県民税の納付は給与所得者については原則、6月から翌年の5月まで毎月の給料から天引き(特別徴収)され、それ以外の人は、普通徴収の方法で年10回に分けて納付書や口座振替で納めていただきます。

 また、公的年金所得を有する人で一定の要件に該当する場合は、公的年金から町県民税が天引きされる場合もあります。

 法人町民税については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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