引上げ分の地方消費税交付金の使途について

更新日:2024年07月11日

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 平成26年4月1日より消費税率(国、地方)が5%から8%、令和元年10月1日からは8%から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分についてはその使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てられるものとされています。

 そこで本町における地方消費税交付金(社会保障財源分)の社会保障施策関係費への充当状況について、公表いたします。

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