口座不納通知書の廃止について
口座振替により水道使用料・生活排水使用料をお支払いされている方で、残高不足などにより口座振替ができなかった場合に発送していた「口座不能通知書」を、令和4年度分から廃止します。
口座振替で納付されている人は、振替日(各納期限)の前日までに、預貯金の口座残高をご確認ください。
口座振替ができなかった場合は、納期限からおおむね20日以内に、納付書兼用の督促状を送付します。
督促状が届く前に、口座振替ができていないことに気付かれたときは、担当課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2117(直通)
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更新日:2024年03月01日