令和7年8月豪雨による個人町県民税・森林環境税の減免について

更新日:2025年11月27日

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この度の令和7年8月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
町では、この豪雨により甚大な被害を受けられた皆様の生活再建を支援するため、個人町県民税の減免の特例措置を設けました。
減免の対象となる方や内容は以下のとおりです。

◎個人町県民税の減免の特例について

1.減免の対象となる税額

令和7年度分の個人町県民税のうち、災害発生日(令和7年8月10日)以降に納期限が到来する税額。

普通徴収

第3期(納期限:令和7年9月1日)以降の税額

特別徴収

7月分(納期限:令和7年8月12日)以降の税額

年金特徴

8月分(納期限:令和7年9月10日)以降の税額

 

2.減免の内容

被害の状況に応じて、以下の区分により、税額が減額又は免除されます。

なお、複数の減免理由に該当する場合は、最も減免割合の大きいものが適用されます。

(1)納税義務者ご本人が、今回の豪雨により以下に該当した場合に減免されます。

該当する事由

減額・免除の割合

死亡した場合

全部

障がい者となった場合

10分の9

生活保護となった場合

全部

(2)居住する住宅の被害の程度に基づく減免の特例

令和6年中の合計所得金額

半壊・中規模半壊

大規模半壊

全壊

500万円以下

2分の1

4分の3

全部

750万円以下

4分の1

8分の3

2分の1

1000万円以下

8分の1

16分の3

4分の1

(3)納税義務者の所有する住宅または家財の損害の程度に基づく減免の特例

令和6年中の合計所得金額

損害の程度が

10分の2以上

10分の4未満

損害の程度が

10分の4以上

10分の5未満

損害の程度が

10分の5以上

500万円以下

2分の1

4分の3

全部

750万円以下

4分の1

8分の3

2分の1

1000万円以下

8分の1

16分の3

4分の1

(4)長期避難世帯の方

災害により居住していた住宅に住むことができず、長期にわたり避難されている世帯については、住宅が「全壊」したものとみなし、上記(2)の減免を適用します。

3.申請手続きについて

≪申請が不要な方≫
上記2(1)、(2)、(4)に該当する方の個人町県民税については、り災証明書の判定に基づき、職権にて減免の処理を行いますので、申請手続きは不要です。減免処理が完了次第、順次対象となる方へご案内いたします。

≪申請が必要な方≫
上記2(3)の所有する住宅又は家財の損害について減免を受けるためには、申請が必要ですので、下記の申請に必要な書類を税務課までご提出ください。

〇申請に必要な書類
・減免申請書
・り災証明書
・住宅の新築価額(中古の場合、売買金額)がわかる書類
・住宅の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類
・被害を受けた家財の明細書(被災した住宅にあるすべての家財について記載が必要です。)
・家財の保険金、損害賠償等による補てん金額がわかる書類
・被害を受けた家財の明細書(被災した住宅にあるすべての家財について記載が必要です。)
・家財の保険金、損害賠償等による補てん金額がわかる書類
1.減免申請書(ワード)(Wordファイル:15.1KB)
2.減免申請書(PDF)(PDFファイル:52.6KB)
3.減免申請書(記載例)(PDFファイル:56.3KB)
4.家財の明細書(エクセル)(Excelファイル:35.6KB)
5.家財の明細書(PDF)(PDFファイル:251.6KB)
6.家財の明細書(記載例)(PDFファイル:321.5KB)

4.その他

【住宅の範囲】
ここでいう「住宅」とは、納税義務者(扶養親族を含む。)が常時起居する住宅をいいます。主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産(別荘等)や、業務の用に供する不動産(貸家等)は含まれません。

【家財の範囲】
ここでいう「家財」とは、納税義務者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。日常生活に通常必要な程度を超える書画、骨とう、娯楽品等は含まれません。

【注意事項】
町県民税の減免が決定するまでは、納税義務は消滅しません。減免の決定には時間を要するため、納期限が到来するものは一旦納付していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。なお、減免の決定までに納付された税額であって、減免の対象となったものは後日、還付等により精算します。

◎森林環境税の免除について

森林環境税については、法令の規定により免除申請書の提出が必要となりますので、対象となる方には、町から免除申請書を送付します。
免除申請書が届いた方は、必要事項を記入のうえ、税務課までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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