水道使用料及び浄化槽使用料の減免措置について

更新日:2025年09月22日

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このことについて、令和7年8月豪雨により被災された方を対象として、下記の条件に該当する場合、使用料を減免いたします。

 

1.対象者

本町で「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の交付を受けた方

 

2.減免対象月

9月請求分(8月使用分)

 

3.減免内容

水道使用料  
判定区分 減免区分

全壊
及び
準半壊以上

全額減免

準半壊に至らない
(一部損壊)

   基本料金のみを    
請求します

罹災届出証明書受領者

 ※個別判断 
浄化槽使用料  
判定区分 減免区分

 全壊
 及び
    準半壊以上

全額減免

                      準半壊に至らない                              (一部損壊)           
         罹災届出証明書受領者   

※個別判断
(※浄化槽が使用できない等の被害があった場合は減免を行います。)

 

4.申請方法

【水道使用料】
・本町の罹災証明書の交付を受けた方は、判定区分に応じて減免いたしますので、申請不要です。

・罹災届出証明書受領者につきましては、別途申請が必要となります。(申請後、上下水道課の判断により、減免の可否を判断します。)

【浄化槽使用料】
・本町の罹災証明書の交付を受けた方で、準半壊以上の判定を受けた方は、全額減免いたしますので、申請不要です。

・一部損壊、罹災届出証明書受領者につきましては、別途申請が必要です。(申請後、上下水道課の判断により、減免の可否を判断します。)

 

5.その他

・10月以降の請求については、各世帯の状況に応じて個別に対応します。

 

【お問い合わせ】
〒861-4492
熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
美里町役場上下水道課
電話番号:0964-46-2117