水道使用料及び浄化槽使用料の減免措置について
このことについて、令和7年8月豪雨により被災された方を対象として、下記の条件に該当する場合、使用料を減免いたします。
記
1.対象者
本町で「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の交付を受けた方
2.減免対象月
9月請求分(8月使用分)
3.減免内容
水道使用料 | |
判定区分 | 減免区分 |
全壊 |
全額減免 |
準半壊に至らない |
基本料金のみを |
罹災届出証明書受領者 |
※個別判断 |
浄化槽使用料 | |
判定区分 | 減免区分 |
全壊 |
全額減免 |
準半壊に至らない (一部損壊) |
※個別判断 (※浄化槽が使用できない等の被害があった場合は減免を行います。) |
4.申請方法
【水道使用料】
・本町の罹災証明書の交付を受けた方は、判定区分に応じて減免いたしますので、申請不要です。
・罹災届出証明書受領者につきましては、別途申請が必要となります。(申請後、上下水道課の判断により、減免の可否を判断します。)
【浄化槽使用料】
・本町の罹災証明書の交付を受けた方で、準半壊以上の判定を受けた方は、全額減免いたしますので、申請不要です。
・一部損壊、罹災届出証明書受領者につきましては、別途申請が必要です。(申請後、上下水道課の判断により、減免の可否を判断します。)
5.その他
・10月以降の請求については、各世帯の状況に応じて個別に対応します。
【お問い合わせ】
〒861-4492
熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
美里町役場上下水道課
電話番号:0964-46-2117
更新日:2025年09月22日