令和7年8月豪雨に伴う住宅の応急修理・応急仮設住宅について
令和7年8月豪雨により住宅に被害を受けられた方は、以下の支援があります。
住宅の応急修理
【内容】
被害を受けた住宅に対し、元の家で生活を続けられるようにするための支援です。
町が最低限必要な部分の修理を業者に依頼し、費用の一部を町が負担します。
【対象者】
1.「大規模半壊」「中規模半壊」、または「半壊・準半壊」で自らの資力では応急修理をすることができない世帯。
2. そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
3. 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
※「全壊」は基本的に対象外ですが、修理で住めるようになる場合は対象になることもあります。
【修理対象となる部分】 屋根、ドア・窓などの開口部 上下水道の配管や配線 トイレなどの衛生設備。
※対象外:家電製品、今回の災害と無関係な修理 ※応急修理制度の利用にあたっては、被害箇所・修理箇所が分かる写真が必要になりますので、必ず修理前の写真を撮影してください。
応急仮設住宅
【内容】
全壊等により住家を失われた方に対し生活再建までの間、住宅を提供する支援です。町が用意した応急仮設住宅に入居されるか、民間の賃貸住宅に入居できます。
【対象者】
1. 住家が全壊し、自らの資力では応急修理をすることができない場合。
2. 二次災害により住家が被害を受けるおそれがある場合。
3. 「半壊」(中規模、大規模を含む)であっても、流木や土砂が流入し(耐え難い悪臭等を含む)、住宅としての利用ができない方。
4. 地滑り等により避難指示等を受けている場合。
【注意点】
※民間の賃貸住宅に入居される場合は事前に町にご相談ください。
申請相談と受付について
相談は下記連絡先にてお受けしています。
美里町役場福祉課 障がい・生活支援係
電話 0964-47-1116(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2025年08月20日