消防団協力事業所表示制度

更新日:2024年03月01日

ページID: 545

目的

 美里町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的としております。

用語の定義

 事業所等:事業所又はその他の団体をいいます。

 消防団協力事業所:町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいいます。

 消防団協力事業所表示証:消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいいます。

表示証の交付申請及び推薦

 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、美里町消防団事業所表示申請書(様式第1号)により町長に申請を行うものとします。

 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、美里町消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができます。

認定基準

 次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとします。

  1.  従業員が消防団員として入団している事業所等
  2.  従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3.  災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
  4.  従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
  5.  その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

表示証の交付

 協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(様式第3号)を交付するものとします。

 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議のうえ他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとします。

表示証の表示

 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができます。

 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができます。

 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとします。

  1.  表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
  2.  パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

表示有効期間

 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとします。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合における表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とします。

 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができません。

 認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認したうえで、認定を更新できるものとします。

認定の取消し

 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができます。この場合において、町長は、協力事業所に対し、当該認定の取り消しの理由を文書で通知するものとします。

 協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければなりません。

協力事業所の公表

 協力事業所の名称、美里町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとします。

協力事業所の表彰

 協力事業所を美里町消防点検において管轄分団長の推薦により表彰することができます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
​​​​​​​〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2111(代表)​​​​​​​
お問い合わせはこちら