特定不妊治療費等助成事業(体外受精・顕微授精・先進医療)について
重要なお知らせ
美里町では、令和8年度より、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される 「先進医療」に係る費用の一部 を助成します。
なお、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費につきましては、従前の通り助成を継続いたします。詳しくは、下記をご確認ください。
特定不妊治療費助成(体外受精・顕微授精)について
令和4年4月から一部の不妊治療に保険が適用されるようになりました。
美里町では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受ける夫婦の治療費の一部を助成します。
(注意)一般不妊治療費助成(人工授精)については、下記リンクをご覧ください。
先進医療について
美里町では、令和8年4月1日以降に治療を開始された、特定不妊治療(保険適用)と併せて実施された先進医療(厚生労働大臣が告示した先進医療)について、治療費の一部を助成します。
なお、保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。
目的
子どもを望む夫婦の経済的負担を軽減することで、子育て家庭を応援し、定住促進や住みやすいまちづくりに貢献します。
助成の条件
対象者は、以下の要件のいずれにも該当する夫婦(事実婚の夫婦を含む。)とする。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦であること。
- 治療期間中及び申請日において、夫婦のいずれか一方が美里町に住所を有する者であること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 町税等(町税、使用料その他美里町及び美里町水道事業に対する債務をいう。)の滞納がないこと。
- 同一治療期間において、他の自治体から助成を受けていないこと。
- 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
助成金の額
特定不妊治療
特定不妊治療(保険適用)に係る自己負担額とし、1回の治療につき30万円を限度。
(注意)医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
先進医療
特定不妊治療(保険適用)と併せて行った先進医療に要した費用とし、1回の治療につき5万円を限度。
助成回数(1子ごとに)
- 初回の治療開始時点における妻の年齢が40歳未満のときは通算6回。
- 初回の治療開始時点における妻の年齢が40歳以上43歳未満のときは通算3回。
申請に必要な書類
- 美里町特定不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:43.4KB)
- 美里町特定不妊治療費等助成金交付申請書(様式第2号)(PDFファイル:56.1KB)
- 特定不妊治療に係る領収書および明細書の写し
- 戸籍謄本その他婚姻関係を証明する書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は事実婚の場合に限る。)
- 夫及び妻の町税等の未納がないことを証明する書類
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDFファイル:19.9KB)(事実婚の場合に限る)
- その他町長が必要と認める書類
- 美里町特定不妊治療費等助成金交付申請書(様式第5号)(PDFファイル:30.7KB)
- 認め印
- 通帳まはたキャッシュカード
- 高額療養費、附加給付金等が確認できる書類
(注意)4.、5.の書類は、町においてその内容が確認できる場合は、申請者の同意を得て、それらの提出を省略することができます。
記入方法についてご不明な点等ありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請期間
・令和8年3月31日以前に開始された治療
治療終了日から6か月以内
・令和8年4月1日以降に開始された治療
治療終了月から1年以内(例:8月に終了→翌年7月末までに申請)
提出先
こども応援課(こども家庭センター)子育て支援係
美里町佐俣338番地 湯の香苑内
(注意)役場両庁舎・東部出張所では受付を行っていません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども応援課 (こども家庭センター)
〈湯の香苑内〉
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地
電話番号:0964-42-6550(直通)
お問い合わせはこちら










更新日:2026年04月01日