令和6年11月から児童扶養手当制度が一部改正されます。

更新日:2024年10月02日

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  令和6年11月より児童扶養手当制度が次のとおり改正となります。

  令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

制度改正の内容

  • 所得制限限度額の引上げ
  • 第3子以降の加算額の引上げ

所得制限限度額の引上げ

  受給資格者本人の全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が下表のとおり引き上げられます。

 

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養義務者(※)

扶養する児童等の数

改正前

改正後

改正前

改正後

0

490,000

690,000

1,920,000

2,080,000

2,360,000円

1人

870,000

1,070,000

2,300,000

2,460,000

2,740,000円

2人

1,250,000

1,450,000

2,680,000

2,840,000

3,120,000円

3人

1,630,000

1,830,000

3,060,000

3,220,000

3,500,000円

4人

2,010,000

2,210,000

3,440,000

3,600,000

3,880,000円

5人(※)

2,390,000

2,590,000

3,820,000

3,980,000

4,260,000円

※6人目以降は1人増すごとに380,000円を加算
※扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。 
 

第3子以降の加算額の引上げ

  第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。 

 

改正前

改正後

本体額

全部支給

45,500円

改正前と同額

一部支給

45,490円~10,740円

第2子加算額

全部支給

10,750円

一部支給

10,740円~5,380円

第3子加算額

全部支給

6,450円

10,750円
(第2子加算額と同額)

一部支給

6,440円~3,230円

10,740円~5,380円
(第2子加算額と同額)

 

制度改正後の手当の受給等については、以下のとおりです。

  現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準で手当額の計算がされます。

  これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の申請をされなかった方については、今回の制度改正で手当を受給できる場合があります。

  令和6年10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当を受給できる場合がありますので、こども応援課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども応援課 (こども家庭センター)
〈湯の香苑内〉
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地
電話番号:0964-42-6550(直通)
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