特別児童扶養手当について
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している人に対して、その児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。くわしくは、下記リンクをご覧ください。
認定された場合、申請日(すべての書類が揃った町の受理日)の属する月の翌月分から支給となります。
対象者(要件)
- 日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
- 児童が児童福祉施設に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)
- 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障害の状態は、原則として専用の診断書により審査します)
手当月額(令和5年4月からの月額)
- 1級 53,700円
- 2級 35,760円
支払月(4か月分を支給)
- 4月 (12〜3月分)
- 8月 (4〜7月分)
- 11月 (8〜11月分)
申請に必要なもの
- 所定の診断書(注釈)
- 特別児童扶養手当認定請求書(注釈)
- 振込先口座申出書(注釈)
- 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の所得証明書(町による調査に同意がある場合は省略可能)
- 請求者名義の普通預金通帳の写し
- 対象児童の所持する手帳(身体障害者手帳・療育手帳など)
- 父母および対象児童の個人番号番号がわかるもの
(注意)その他必要となる書類などが発生する場合があります。
(注釈)の様式は、役場窓口に準備しているほか、下記リンクに掲載されています。
申請窓口
美里町役場 砥用庁舎 福祉課
(注意)中央庁舎 住民課でも、書類を預かることができます。
所得状況届(現況届)
手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、前年の所得額や8月1日現在の状況を記載した所得状況届(現況届)を提出する義務があります。
これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。所得状況届を提出しないと、手当の受給ができなくなりますので、必ず提出してください。
所得状況届様式は、毎年8月上旬に受給者へ送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2024年03月01日