保育所等(保育所・幼稚園・認定こども園)の利用申込みについて

更新日:2024年04月01日

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緑色の園児服を着て、黄色の肩掛け鞄を持ったクマのイラスト

施設を利用するには「支給認定証」の交付を受けましょう!

保育所等の施設を利用するには、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定申請書を町に提出し、支給認定証の交付を受ける必要があります。支給認定には3つの区分があり、利用を希望する施設の種類や児童の年齢に応じて異なります。

また、保育所等での保育が必要な場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定を受けるには、保護者が次の「保育の必要な事由」のいずれかに該当していることが必要です。(注意:へき地保育所へ入所を希望の方は、この認定は必要ありません。)

保育の必要な事由

  • 月48時間以上労働することを常態としていること
  • 妊娠中であるか産後間がないこと
  • 疾病や負傷、精神若しくは身体に障害を有していること
  • 同居の親族(長期入院を含む)を常時介護又は看護していること
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
  • 就学中であること
  • 職業訓練を受けていること
  • 虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること
  • 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること
  • 育児休業取得時にすでに保育を利用する子どもがいて、継続利用が必要であると認められること
  • 前各号に類するものとして町長が認めた事由であること

認定区分の種類と利用できる施設

認定区分の種類と利用できる施設一覧
認定区分 対象 利用できる施設 利用時間
1号認定 満3歳以上で幼稚園等での教育を希望する児童
  • 幼稚園
  • 認定こども園
教育標準時間
2号認定 満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する児童
  • 保育標準時間
    (主にフルタイム就労等を想定したおおむね11時間の利用)
  • 保育短時間
    (主にパートタイム就労等を想定したおおむね8時間の利用)
3号認定 満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する児童
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育
  • 保育標準時間
    (主にフルタイム就労等を想定したおおむね11時間の利用)
  • 保育短時間
    (主にパートタイム就労等を想定したおおむね8時間の利用)

認定申請に必要な書類

1号認定を受ける場合に必要な書類

2号認定及び3号認定を受ける場合に必要な書類

【1】支給認定申請書兼施設(事業)利用(継続利用)申込書(Excelファイル:92.5KB)

支給認定申請書兼施設(事業)利用(継続利用)申込書【記入例】(Excelファイル:148KB)

【2】保育の必要な事由に該当することを証明する書類 (注意)以下の1〜7のいずれかを両親とも必要です。

  1. 就労…就労証明書(Excelファイル:191.3KB)(令和6年度中の入所用)
    就労証明書(R7年度の入所より使用)(Excelファイル:65.2KB)
  2. 妊娠、産後…出産予定証明書(Wordファイル:29.5KB)(保健師の証明が必要)【有効期間:産前8週、産後8週】
  3. 疾病、負傷、障害…医師の診断書又は障害者手帳等の写し
  4. 親族の介護、看護…介護看護申立書(Excelファイル:13.9KB)および身体障害者手帳等
  5. 災害復旧…災害復旧申立書(Excelファイル:22.3KB)および罹災証明書等
  6. 求職活動…求職活動専念申立書(Wordファイル:33KB)【有効期間90日】
  7. 就学中…学生証明書、在学証明書等の写し

支給認定申請書の提出場所

  • こども応援課 (美里町佐俣338番地 湯の香苑内)
  • 中央庁舎 住民生活課 住民窓口係
  • 砥用庁舎 住民生活課 総合窓口係
  • 東部出張所
  • 各施設(継続利用の場合に限る)

支給認定の有効期限

認定の有効期限については、1・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが基本となります。また、認定期間中に保育の必要な事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。

  • 保育の必要な事由によって、有効期限が異なる場合もあります。
  • 認定の有効期間内であっても、保育の必要な事由に該当しているか確認する必要があるため、年に1回を基本として現況届を提出していただきます。
  • 以下のような場合は、変更の認定申請をしていただく必要があります。申請いただけなかった場合は認定取り消しとなり施設の利用ができなくなることがありますので、必ず変更申請を行ってください。

変更申請が必要な場合(例)

  1. 保育所から幼稚園へ転園するなど、認定区分に変更が生じる場合
  2. 就労形態がパートタイムからフルタイムへ変わるなど、保育の必要量(保育時間)に変更が生じる場合
  3. 保育の必要な事由が、求職活動から就労に変わるなど、有効期間に変更が生じる場合
    (注意:求職活動が理由による入所の有効期間は約90日間を基本とします。)

(注意)3号認定を受けた児童が満3歳に達した場合、町で認定区分の変更を行いますので、再度、認定申請をしていただく必要はありません。

申請から認定までの流れ

  1. 申請に必要な様式を、役場両庁舎及び東部出張所、各施設、町ホームページ(保育所等各種申請様式)から取得してください。
  2. 必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。
  3. 書類に不備等がなければ、概ね30日以内に町から支給認定証を交付します。(申請の内容によっては、認定申請を却下する場合もあります。)ただし、新年度利用者募集期間は膨大な審査事務量となることから、30日以上の期間を要しますのでご了承ください。
  • (注意)認定証は、施設の利用を決定するものではありません。利用できる施設や期間については、別に利用契約決定通知書にてお知らせいたします。
  • (注意)認定証は重要な書類です。認定内容に変更や消滅が生じた場合に、認定証を返還していただくことがありますので、大切に保管してください。

利用申し込みについて

支給認定証の交付を受けた児童が実際に施設を利用する時は、利用申込書の提出が必要です。認定申請と利用申し込みは同時に行っていただくことができます。

利用申し込みに必要な書類

  • 支給認定申請書兼利用(継続利用)申込書 (注意)支給認定申請と利用申し込みを同時に行う場合は、新たに提出いただく必要はありません。
  • 世帯全員の市町村民税額が記載されている証明書(課税台帳記載事項証明書、非課税証明書等 (注意)コピー可)、又はマイナンバーが記載されている書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等 (注意)コピー可)
    (注意)当年度・前年度の市町村民税が、美里町以外の市町村において課税されている方(例1・2を参考)のみ必要
  • 例1)令和5年2月にA市から美里町へ転入。令和6年4月の利用を希望する場合
    ⇒ 令和5年度の証明書をA市から取得し提出。
  • 例2)令和6年2月にB市から美里町へ転入。同年4月の利用を希望する場合
    ⇒ 令和5年度の証明書をB市から取得し提出。令和6年9月以降も利用を継続する場合は、令和6年度の証明書も追加で提出。

 (注意)マイナンバーが記載されている書類を提出していただくことにより、市町村民税が記載されている証明書の提出を省略できます。

利用申込書の提出場所

  • こども応援課 (美里町佐俣338番地 湯の香苑内)
  • 中央庁舎 住民生活課 住民窓口係
  • 砥用庁舎 住民生活課 総合窓口係
  • 東部出張所
  • 各施設(継続利用の場合に限る)

申込みから利用までの流れ

  1. 申し込みに必要な様式を、役場両庁舎及び東部出張所、各施設、町ホームページから取得してください。
  2. 必要事項を記入し添付書類がある場合は添付書類と一緒に提出してください。
  3. 2・3号認定子どもについては、町が施設の利用状況に応じて利用調整や施設の斡旋を行います。
  4. 利用契約決定通知書により、利用できる施設や期間及び利用者負担額について通知します。

利用者負担額について

 美里町独自の取り組みとして、保育所、認定こども園などを利用する0〜2歳児の利用料を令和5年4月1日より無償化しました。(3歳児クラス以上の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料については以前より無償化されています。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども応援課 こども応援係(こども家庭センター)
〈湯の香苑内〉
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地
電話番号:0964-42-6550(直通)
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