障害児福祉手当について
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活で常に特別な介護を必要とする状態にある在宅の人に支給される手当です。くわしくは、下記リンクをご覧ください。
対象者(要件)
- 20歳未満であること
- 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金など)を受けていないこと
- 厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設など)に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)
- 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障害の状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査します)
手当額(令和5年4月からの月額)
月額15,220円
支給月
- 5月(2〜4月分)
- 8月(5〜7月分)
- 11月(8〜10月分)
- 2月(11〜1月分)
申請に必要なもの
- 所定の診断書(注釈)
- 障害児福祉手当認定請求書(注釈)
- 所得状況届(注釈)
- 口座振替申出書(注釈)
- 世帯全員の所得証明書(町による調査に同意がある場合は省略可能)
- 所持する手帳(身体障害者手帳、療育手帳)
- 本人名義の普通預金通帳の写し
- 個人番号がわかるもの
(注意) その他必要となる書類などが発生する場合があります。
(注釈)の様式は、役場窓口に準備しているほか、県のホームページに掲載されています。
申請窓口
美里町役場 砥用庁舎 福祉課
(注意)中央庁舎 住民課で、書類を預かることができます。
所得状況届・現況届
手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に前年の所得状況および8月1日現在の状況の届を提出する義務があります。
これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。所得状況届などを提出しないと、8月分以降の手当の支給が停止されますので、必ず提出してください。
所得状況届様式などについては、毎年8月上旬に受給者へ送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2024年03月01日