交通事故等により介護保険サービスを利用される方へ(第三者行為求償)

更新日:2024年03月01日

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第三者行為の届出について

65歳以上の方(第一号被保険者)において、交通事故等の第三者行為が原因で介護保険サービスを利用する場合は保険者(美里町)への届出が必要になりました。対象の方は美里町役場福祉課介護・高齢者支援係まで届出をお願いします。

第三者行為求償とは

交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。

介護保険サービスの利用は、原則1割から3割を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しますが、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要な状態になったり、介護の必要度が重症化して介護サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担することになります。

被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、後から加害者に請求することになります。そのため、町が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

提出書類

(注意)必要に応じて交通事故証明書、事故発生状況報告書の提出をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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