介護保険負担限度額認定について

更新日:2025年02月12日

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負担限度額認定とは

 介護保険施設に入所した場合(ショートステイを含む。)、通常では、1・介護サービス費用の1割から3割、2・食費、3・居住費、4・日常生活費が施設利用者の負担となります。ただし、所得の低い方の居住費・食費については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減される制度です。
 負担限度額については、所得・課税状況等により区分され、非該当となった場合は、原則として軽減措置はありません。
 認定手続きは、入所中であっても、毎年7月末までに申請を行う必要があります。(新たに入所される方については、入所する際にも認定申請が必要です。)

旧措置入所者に係る特定負担限度額認定について

 介護保険法施行以前(平成12年3月31日まで)に、特別養護老人ホームに入所し、引き続き当該施設を利用する場合、特定負担限度額認定申請を行うことにより、旧措置による入所中の費用徴収額を基本的に上回らないよう、食費又は居住費の自己負担額が減額される制度です。特定負担限度額認定についても、通常の負担限度額認定と同様、認定手続きは、入所中であっても、毎年7月末までに申請を行う必要があります。

負担限度額認定区分

利用者負担段階表

(注意)下表の段階区分に該当しない場合、原則として軽減措置はありません。

表:利用者負担段階表
段階区分 認定要件
第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者

また、配偶者非課税で預貯金等の合計額1,000万円(配偶者がいる場合は、2,000万円以下)の人

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円以下の人

また、配偶者非課税で預金等の合計額650万円以下(配偶者がいる場合は、1,650万円以下)の人

第3段階1

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円以上120万円以下の人

また、配偶者非課税で預金等の合計額550万円以下(配偶者がいる場合は、1,550万円以下)の人

第3段階2 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が120万円以上の人
また、配偶者非課税で預金等の合計額500万円以下(配偶者がいる場合は、1,500万円以下)の人

負担限度額(1日当たり)

第1段階の方

  1. 食費の負担限度額
    • 施設サービス 300円
    • 短期入所サービス 300円
  2. 居住費の負担限度額
    • ア)ユニット型個室 880円
    • イ)ユニット型準個室 550円
    • ウ)従来型個室 550円(380円)
    • エ)多床室 0円

第2段階の方

  1. 食費の負担限度額
    • 施設サービス 390円
    • 短期入所サービス 600円
  2. 居住費の負担限度額
    • ア)ユニット型個室 880円
    • イ)ユニット型準個室 550円
    • ウ)従来型個室 550円(480円)
    • エ)多床室 430円

第3段階1の方

  1. 食費の負担限度額
    • 施設サービス 650円
    • 短期入所サービス 1,000円
  2. 居住費の負担限度額
    • ア)ユニット型個室 1,370円
    • イ)ユニット型準個室 1,370円
    • ウ)従来型個室 1,370円(880円)
    • エ)多床室 430円

第3段階2の方

  1. 食費の負担限度額
    • 施設サービス 1,360円
    • 短期入所サービス 1,300円
  2. 居住費の負担限度額
    • ア)ユニット型個室 1,370円
    • イ)ユニット型準個室 1,370円
    • ウ)従来型個室 1,370円(880円)
    • エ)多床室 430円

(注意)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )括弧内の金額となります。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

負担限度額の認定申請

 居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。美里町役場福祉課へ認定申請を行ってください。決定通知書及び認定証が交付されたら、必ず利用する施設に提示してください。
 なお、利用者負担段階の判定にあたっては、世帯の住民税の申告情報を参照します。
(注意)住所地特例制度により、美里町外に住所を置いている方については、住所地を管轄する市区町村より、利用者本人及び世帯の課税状況が分かる書類を入手し、申請書とともに、美里町役場福祉課まで提出してください。

負担限度額認定の有効期間

 有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日になります。毎年7月に申請が必要となりますが、町から更新申請のお知らせをします。

負担限度額認定に係る申請様式

一般(旧措置入所者以外)の方

旧措置入所者の方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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