要介護認定申請について(介護保険事業所向け)
このページでは、介護保険事業所から要介護・要支援認定申請をされる際の取り扱いについて、説明します。
申請日の取り扱い
要介護認定・要支援認定申請
要介護認定・要支援認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは行っていません。郵送での申請の場合は、美里町が申請書を受領した日が申請日となります。
1日が閉庁日の区分変更・介護申請
区分変更申請と介護申請の申請日を「各月1日付」としたい場合、事前にご相談をいただいたうえで申請書をあらかじめお預かりします(事前の相談がない場合は受け付けられません)。この場合、各月1日が閉庁日(休日・年末年始)であっても、その日を申請日として取り扱います。
ただし、申請日を1日付にすることが事業所の事務都合を優先して被保険者の不利益につながることのないよう留意してください。
(注意)法律上、要支援認定と要介護認定はそれぞれ別の認定として規定されています。区分変更申請とは、要支援認定と要介護認定のそれぞれの中にある区分(要支援認定は要支援1〜2の2区分、要介護認定は要介護1〜5の5区分)を変更することを申請するものです。したがって、要支援1〜2の被保険者が区分変更申請をしても、それは「要支援1⇔要支援2」の相互間の変更を求めるものにしかなりません。このため、要支援1〜2の被保険者の介護度を変更する申請は、要支援認定者による新規要介護認定申請をすることになります。そこで、通常の新規申請と区別するため要支援認定者による新規要介護認定申請を「介護申請」とします。
更新申請の流れ
有効期間満了月の前々月25日〜月末:更新勧奨
福祉課介護・高齢者支援係から各事業所に申請書用紙を送付します。事業所との契約がない被保険者には被保険者宛に送付します。
有効期間満了月の前月の15日頃:申請書提出期限
申請から認定までの期間を考慮し、申請書の提出期限を設定しています。
更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。通常は月初めの開庁日に提出されることが多いですが、7月と12月は1日が有効期間満了日の61日前となるため、申請できるのは2日以降となります。
「認定有効期間満了の30日前までに更新申請が行われるように必要な支援をすること」は運営基準上の事業者の義務とされています。申請漏れ等がないようご留意願います。
対象被保険者が入院加療中で状態が安定していないなど、明らかに認定作業に支障をきたす場合は、被保険者の状況によって申請を遅らせるなど、柔軟に対応する必要があります。このような場合は、福祉課介護・高齢者支援係までご連絡ください。
要介護認定・要支援認定申請を受け付ける窓口
本人・家族による要介護・要支援認定申請は、砥用庁舎でも中央庁舎でも受け付けますが、事業所からの申請については、砥用庁舎でのみ受け付けます。
本人・家族等 | 事業所 | |
---|---|---|
砥用庁舎:福祉課 介護・高齢者支援係 | 受付可 | 受付可 |
中央庁舎 :住民課 住民窓口係 | 受付可 | 受付不可 |
東部出張所 | 受付不可 | 受付不可 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月01日