令和3年度介護給付算定に係る届出について(地域密着型サービス・居宅介護支援事業所)

更新日:2024年03月01日

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令和3年度の介護報酬改定に伴い、届出の様式等を掲載します。

介護給付算定届出等に係る留意事項についてを必ずお読みください。

  • 新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出をお願いいたします。(留意事項別紙に「(注意)基本的に届出を行うよう指導する点に留意が必要。」の記載があるものについては、原則届出が必要です。)
  • 新規の加算を令和3年4月から取する予定の事業所は令和3年4月1日までに提出してください。それ以降の届出については、従来の加算の取り扱いとなります。
    (注意)県では、新設された加算の算定要件の確認等に時間を要している状況を考慮して、同届出について提出期限を令和3年4月15日(木曜日)まで延長しました。併せて本町でも提出期限を令和3年4月15日(木曜日)まで延長いたします。(従来は4月1日期限)
  • 今後、加算の要件等変更される可能性があります。厚生労働省のホームページ等ご確認をお願いします。
  • 概要についても下記厚生労働省ホームぺージでご確認をお願いいたします。
  • (注意1)上記にある必要な書類と、あわせて「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」を作成の上ご提出ください。
  • (注意2)備考に記載のないもので、人員に関する届出である場合は、必ず「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」と、資格が必要な加算の場合はその資格を証明するものを合わせてご提出をお願いします。
  • (注意3)提出後に不足する書類がある場合は、追って提出を求めることがあります。
  • (注意4)届出がなかった場合、令和3年3月まで取得していた加算が継続できない場合がありますので、十分ご注意ください。

参考

介護保険最新情報(介護保険最新情報は常に更新されています。下記リンクより各事業所においてご確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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