国民年金保険料の「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」をご存知ですか?
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。また、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、次の年度も在学予定である場合、4月上旬に再申請の用紙が送られてきますので、引続き学生であれば、必要事項を記入の上ご返送下さい。
また、学生でない20歳から50歳未満の方の場合には、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
経済的な理由などで納付が困難な際、これらの制度の申請を行わず保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などにより障害が残った場合に、障害年金を受けることができなくなります。
なお、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで、収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額するため、10年以内であれば、保険料を納めることができる「追納制度」を利用されることをお勧めします。
ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
「納付」と「学生納付特例」と「納付猶予」と「未納」はこのように違います。
項目 | 納付 | 学生納付特例 | 納付猶予 | 未納 |
---|---|---|---|---|
障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間) |
○(マル) 入ります |
○(マル) 入ります |
○(マル) 入ります |
×(バツ) 入りません |
老齢基礎年金 (受給資格期間) |
○(マル) 入ります |
○(マル) 入ります |
○(マル) 入ります |
×(バツ) 入りません |
老齢基礎年金 (年金額に計算) |
○(マル) されます |
×(バツ) されません |
×(バツ) されません |
×(バツ) されません |
(注意)障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります。
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健康保険課
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〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)
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更新日:2024年03月01日