中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年03月01日

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令和5年度税制改正に伴う制度変更について

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が、大幅に改定となりました。

(注意)過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている場合におきましても、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

美里町の導入促進基本計画

美里町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「美里町先端設備等導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月18日付で国の同意を得ました。

今回認定を受けた美里町先端設備等導入計画は令和5年7月27日〜令和7年7月31日までとなっています。

美里町導入促進基本計画概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種:全業種
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日(平成30年7月27日)から5年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

認定を受けられる中小企業者

 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。

なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注釈2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下
  • (注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(計画期間が3年間の場合9%以上、4年間の場合12%以上、5年間の場合15%以上)

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注釈)
(注釈)労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定のフロー図

  必ず、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

 経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁ホームページ)のリンクは以下になります。

参考

支援制度

固定資産の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の課税標準の特例措置が適用されます。要件の詳細は下表をご参照ください。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【原価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械措置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注釈)(60万円以上)

(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、下記関係機関にご相談ください。

【問い合わせ先】
関係機関の名称 電話番号
熊本県信用保証協会 096-375-2000(平日9時から17時)
全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、美里町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証が受けられない場合があります。

計画の申請

新規申請時に必要な書類

固定資産税の1/2軽減措置を受ける場合 下記の1から3を提出

固定視線税の1/3軽減措置を受ける場合 下記の1から4を提出

(リース契約による取得の場合、加えて5から6も提出が必要)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 投資計画に関する確認書
  4. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
  5. リース契約見積書の写し
  6. リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

変更申請時に必要な書類

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(リース契約による取得の場合、加えて5から6も提出が必要)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 旧先端設備等導入計画の写し
  4. 投資計画に関する確認書
  5. リース契約見積書の写し
  6. リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

固定資産税の特例を受ける場合

認定経営革新等支援機関に、投資計画に関する確認を依頼してください。

下記書類を使用してください。

記載例

申請方法

上記必要書類、返信用封筒(角2程度の大きさの封筒に宛先を記載のうえ、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を張付)を以下の提出先へ持参又は郵送によりご提出ください。

(注意)提出された書類は返却できませんので、必ず写しを保管してください。

申請書提出先

〒861-4723 熊本県下益城郡美里町三和420番地

美里町役場 美しい里創生課 観光商工係

(注意)郵送にて申請する場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
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