セーフティネット保証4号について(令和7年8月豪雨分)

更新日:2025年09月22日

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本町では、中小企業信用保険法第2条第5号により、突発的災害(自然災害等)の経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

このたびの令和7年8月豪雨により、本町はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

指定期間

令和7年12月16日(火曜日)まで

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

認定要件

次に掲げる要件の1且つ2~4のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

1 指定地域( 美里町)内において、1年以上継続して事業を行っていること。法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が美里町であること。

2 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

3 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

4 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

認定申請書 1部
認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上高比較表等)1部

月別売上高比較表(Excelファイル:30KB)

※最近12か月及びその後2か月(見込み)の記載をお願いします。

※最近1か月間の売上高がわかる書類(帳簿の写し等)を添付ください。

その他の添付書類 各1部

<法人の場合>

・履行事項全部証明書の写し(発効後3か月以内のもの)

・決算書(直近分)

<個人の場合>

・直近の確定申告書の写し

・売上高がわかるもの(帳簿等)

※取引金融機関からの代理申請も可能です。委任する場合は、委任状(1部)も添付ください。

委任状(Wordファイル:25.5KB)

留意事項

・指定期間内に認定申請をお願いします。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
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