美里町の後援・共催に係る承認申請について
美里町では、町の施策推進上有益であり、公益性が高い事業について、申請に基づき後援等を承認しています。
後援・共催の承認基準
(1)事業の主催者(団体等)についての承認基準
- 官公署及びこれに準じる団体
- 学校等の教育機関又はそれらの連合体
- 公益法人(宗教法人を除く)、NPO法人、社会福祉法人及び、これに準ずる団体(宗教団体、政党及び政治団体を除く。)で町が適当と認める非営利団体
- 民間の企業又は団体
- その他町長が適当と認めるもの
(2)事業等についての承認基準
- 町の施策推進上、有益であると認められるものであること。
- 団体等に堅実な活動実績があり、目的・開催日程等実施計画が完全で、主催者が当該事業を遂行する能力を十分に有すると判断されるものであること。
- 主催者が、参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的及び金額が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。
- 広く一般に公開される事業であり、特定の団体や個人に限定されず、公益性の高いものであること。
- 原則として、美里町内が開催地であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業等又は本町を広く知らしめることが期待できる事業等である場合は、この限りでない
- 団体等の構成員になることを前提とし、又は団体等への加入の勧誘を目的とするものではないこと。
- 事業等の開催場所においては、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が十分配慮されるものであること。
(3)次のいずれかに該当する場合は後援等を承認しません
- 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるものや、政治的・宗教的活動への利用が疑われる場合
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
- 法第2条第6号に規定する暴力団員又は美里町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者が、主催者の役員、従業員、社員又はその他構成員である事業
- 町の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、その目的及び内容等に鑑み、後援等をすることが適当でないと町長が認めるもの
※なお、後援・共催が不承認となっても、当該事業の実施を否定するものでも、妨げるものでもありません。
申請方法
対象となる事業内容に関係する課に対して、以下の申請書等をご提出して下さい。 担当課が分からない場合は、総務課秘書広報係までお問合せ下さい。申請後、申請内容について確認等ある場合は担当課からご連絡させていただきます。
【提出書類】
- 美里町後援等承認申請書(様式第1号)
- 事業の開催要領又は企画書
- 団体概要(規約又は会則等の組織、代表者、活動目的等の申請者を明らかにする書類)
- 入場料、参加費等を徴収する場合、事業の収支予算書
なお、後援等の審査には、申請を受け付けた日から1か月程度を要します。
※申請書等の不備がある場合、上記審査期間内に承認の可否通知ができない場合があるため、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
【様式1】美里町後援等承認申請書 (Wordファイル: 27.8KB)
【様式1】美里町後援等承認申請書_PDF (PDFファイル: 101.8KB)
事業計画等の変更の届け出について
後援等の承認を受けたあとに事業計画等の変更をしようとするときは、美里町後援等変更申請書(様式第4号)に変更の内容を記載した書類を添えて提出してください。
【様式4】美里町後援等変更申請書 (Wordファイル: 22.7KB)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2111(代表)
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更新日:2025年06月30日