○美里町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱
令和7年11月25日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年美里町告示第35号)に基づく地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)の退任後における本町への定住促進を図るため、予算の範囲内において美里町地域おこし協力隊定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 町内に存する建物(居住部分と非居住部分を有する建物の場合は、居住部分に限る。)であって、現に居住する者がいない建物、近く居住する者がいなくなる建物又は現に隊員が居住している以前は居住者がいなかった建物をいう。
(2) 定住 本町に5年以上居住することを前提として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録され、かつ、当該空き家を生活の本拠とすることをいう。
(3) 市町村民税等 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 隊員の任用期間が継続して2年を経過した者、又は隊員の任期終了の日から起算して1年を超えない者
(2) 第10条の規定による補助金の確定通知があった日から起算して当該空き家に5年以上定住すると認められる者
(3) 市町村民税等の滞納がない者
(4) 美里町暴力団排除条例(平成23年美里町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(5) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者。ただし、美里町移住定住促進補助金交付要綱(平成29年美里町告示第20号)第3条第1項の別表に基づき補助金の交付を受けた物品撤去事業はこの限りでない。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、本人が定住するために行う空き家の改修等とし、別表に定めるものとする。
2 前項に規定する補助対象事業は、町内に事業所等を有する法人又は個人事業者に施工を依頼するものとする。ただし、DIY改修の場合はこの限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の10分の10とし、100万円を上限額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町地域おこし協力隊定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 補助対象事業に要する経費と内訳を確認できる書類(見積書等)
(3) 居住する又は居住を予定している空き家に係る賃貸借若しくは使用貸借又は所有権を証する書類の写し(賃貸借契約書、使用賃借契約書、売買契約書、登記済証の写し等)
(4) 住民票(ただし、交付申請後に住所を定める者にあっては、誓約書兼同意書にその旨を明記すること。)
(5) 市町村民税等の滞納のないことを証明する書類
(6) 補助対象事業実施予定箇所の現況写真
(7) 契約相手の承諾書(申請者が賃借人である場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、交付を受けようとする年度の1月末日までに行うものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象経費の支払が完了したときをいう。)から起算して1月以内又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに、美里町地域おこし協力隊定住促進補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票(ただし、交付申請後に住所を定めた者に限る。)
(2) 補助対象事業に要した経費と内訳を確認できる書類(領収書の写し、内訳書等)
(3) 補助対象事業実施箇所の現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金の交付回数)
第12条 補助金の交付は、1回を限度とする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助対象事業を申請年度内に完了させることができないとき。
(3) 補助金の確定通知のあった日から起算して5年以内に当該空き家から転居したとき。
(4) その他町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上3年未満 | 交付決定額の100分の75 |
3年以上5年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前項に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月25日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
対象となる事業 | 内容 |
間取りの変更 | 間取りの変更、部屋等の増築 |
設備の改修(給排水設備) | 水回り(台所・浴室・トイレ・洗面所)の改修、給湯設備の設置・改修 |
設備の改修(電気設備) | 引込み配線工事、分電盤工事、コンセントの増設等 |
設備の改修(水道工事) | 宅内配管工事(ポンプ等の設備の交換を含む) |
性能向上改修 | 床・壁・天井改修(クロス・タイルの貼り替え等)、建具・サッシ交換、鍵交換、屋根改修、外壁塗装 |
バリアフリー改修 | 通路等の拡幅、階段の改修、手すりの設置、段差解消等 |
省エネ改修 | 断熱材の設置、窓の断熱改修 |
防災・防犯対策改修 | 雨戸の設置・改修、火災報知機の設置・交換、インターホンの設置・交換 |
エクステリア改修 | 建物と一体となったテラス・ベランダの設置・改修 |
DIY改修 | 自ら負担して改修を行う場合の、材料費・工具等の購入費・その他必要な資材費 |
備考
次に掲げる工事等は対象としない。
1 外構工事(塀、門扉、庭、車庫、倉庫)
2 庭木の剪定及び除草等
3 住宅構造の改修工事を伴わない備品等の購入及び設置工事(壁掛け式エアコン等の電化製品、照明器具、テレビアンテナ、家具、カーテン、物置、ソーラーパネル等)
4 インターネット回線工事
5 物品撤去(家財・家電等の撤去及び処分)









