○美里町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年8月1日

告示第35号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき美里町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる地域協力活動(以下、「活動」という。)を行う。

(1) 町が行う地域おこしの支援

(2) 地域おこしの提案と実践

(3) 地域自主組織及び地域づくり団体等との連携・協力

(4) 住民の生活支援

(5) 地域活動への参加及び参画

(6) その他目的達成に資する活動

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下、「隊員」という。)は、次の要件を全て満たす者のなかから、町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(他の市町村において地域おこし協力隊員であったもので同一地域における活動2年以上、かつ、解嘱1年以内のものは、条件不利地域を含む。)から美里町内へ移し、住民票を異動する者(原則として、美里町内において住民票を異動する者及び委嘱を受ける前に既に美里町内に定住・定着している者を除く。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

(隊員の委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 委嘱を延長する場合には、1年を超えない期間で委嘱期間を延長することとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。

(隊員の身分及び活動形態等)

第5条 隊員は、町の委嘱を受け、活動の対価としての報償費(以下、「報償費」という。)の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 隊員は、町の指示及び活動拠点地区で活動する各団体等と協議の上、活動を行わなければならないものとする。

3 隊員の活動時間は、1日あたり7時間45分程度とし、月20日間の活動を基本とする。

4 隊員の報償費は月額266,666円以内とする。

5 隊員は、活動の状況について、その概要を活動日誌に記録しなければならない。

6 隊員は、前項の活動日誌を添えて、毎月7日までに前月分の活動内容をまとめた活動報告書を町長に提出しなければならない。

7 町長は、次に定める場合には、隊員の委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の願いがあったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(活動に関する経費)

第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。ただし、1品の取得価格が2万円以上の備品については、その所有権は町に帰属するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第8条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動の年間事業計画の作成

(2) 活動に関するコーディネート

(3) 活動の拠点となる地域及び対象となる地域との調整及び住民への周知

(4) 委嘱期間終了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第11号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美里町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年8月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)