○令和7年8月豪雨に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

令和7年11月4日

規則第27号

(災害減免の特例)

第1条 令和7年8月豪雨に係る災害(以下「災害」という。)による被害者に対する介護保険料の減免については、美里町介護保険条例(平成16年美里町条例第108号。以下「条例」という。)及び美里町介護保険条例施行規則(平成25年美里町規則第6号。以下「介護規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定により、市町村が実施する被害認定調査に基づく罹災証明書により証明を受けた損害の程度をいう。

(2) 長期避難世帯 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。

(保険料の減免)

第3条 町長は、災害による被害者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、保険料を減免する。減免の対象となる保険料は、令和7年8月10日から令和8年3月31日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料とする。

(1) 第1号被保険者の居住に係る住宅が災害により受けた損害の程度が半壊以上と認められるときは、当該第1号被保険者の保険料額に次の表に掲げる前年の合計所得金額の区分により同表の損害の程度に応じた割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

合計所得金額

減免割合

半壊、中規模半壊、大規模半壊

全壊

210万円未満

10分の5

10分の10

210万円以上

10分の3

10分の5

(2) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者の保険料については、全額を免除する。

(3) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者の保険料については、全額を免除する。ただし、令和8年3月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの第1号被保険者の保険料について、全額を免除する。

(4) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した場合における第1号被保険者の保険料の減免については、主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が令和6年中の当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対して、第1号被保険者の保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和6年の所得の合計額を乗じて得た額を主たる生計維持者の令和6年の所得の合計額で除して得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

生計維持者の令和6年の合計所得金額

割合

210万円未満

10分の10

210万円以上

10分の8(ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当分の間、収入が見込めない場合は、10分の10)

2 第1号被保険者又はその属する世帯の生計維持者が前項及び第6条の規定中複数の規定に該当する場合は、減額又は免除の割合が多いものを適用する。

3 第1項の規定により算出された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(長期避難世帯の減免の特例)

第4条 この規則における長期避難世帯に属する第1号被保険者に対し、その居住に係る住宅の損害の程度を全壊とみなして第3条の規定を適用する。

(減免の申請)

第5条 この規則の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、介護規則第35条第2項に定める様式により、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は第2条の規定に基づく被害認定調査の判定結果及びこれらに類する町所有の客観的資料により保険料を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を省略し、職権により減免することができる。

(特例の除外)

第6条 家財の被害に係る保険料の減免については、この規則は適用せず、介護規則第35条第1項を適用する。

(減免の取り消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。

令和7年8月豪雨に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

令和7年11月4日 規則第27号

(令和7年11月4日施行)