○美里町介護保険条例施行規則
平成25年3月25日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第3章 要介護認定等(第7条―第14条)
第4章 利用者負担等(第15条―第20条)
第5章 保険給付(第21条―第30条)
第6章 保険料(第31条―第37条)
第7章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び美里町介護保険条例(平成16年美里町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳及び受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体に記録することによって、これらを調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の資格等に関する届出)
第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、届出を要しない。
3 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第5条 法第13条第1項各号に規定する住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設に入所若しくは入居中の被保険者が特例被保険者の適用を受けるに至ったとき又はこれらの規定の適用を受けなくなったときは、介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(様式第5号)によりその旨を町長に連絡しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
第3章 要介護認定等
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、法第27条第1項、第28条第2項、第32条第1項及び第33条第2項の規定により要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第9号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、当該被保険者が省令第35条第1項ただし書に規定する被保険者証未交付第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
(要介護状態区分の変更の申請)
第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項により要介護状態区分の変更の申請を行う者は、介護保険要介護・要支援状態区分変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合において、法第30条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされたときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
7 前各項の規定は、法第33条の2及び法第33条の3の規定による要支援状態区分の変更の認定について準用する。
(訪問調査の委託)
第9条 町長は、法第27条第2項若しくは第28条第5項(第29条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により訪問調査を他の市町村へ嘱託するとき又は指定居宅介護支援事業者等若しくは介護支援専門員であって厚生労働省令で定める者に委託するときは、介護保険要介護認定調査依頼書(様式第18号)により行うものとする。
(主治医意見書の提出依頼)
第10条 町長は、法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消し)
第11条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定等の取消しを行う場合において法第31条第2項及び法第34条第2項において準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第20号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付対象サービスの種類の指定の変更申請)
第12条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、法第37条第4項の規定により介護給付費等対象サービスの種類の変更をしようとするときは、省令第59条第3項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第13条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第23号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第14条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行うときは、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
第4章 利用者負担等
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第15条 法第50条又は法第60条の規定による特例給付の適用については、別表第1に定めるところによる。
2 特例給付を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)に被保険者証及び必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額)
第17条 要介護被保険者等が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により、特定入所者の負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額並びに法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の特定負担限度額)
第18条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第34号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の返還)
第20条 町長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなったとき、当該認定証等の有効期限に至ったとき、偽りその他不正な行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき又は町長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。
第5章 保険給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(様式第37号)に被保険者証及び当該サービスに要した費用の額を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設介護サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設介護サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに該当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第39号)にサービスに要した費用の額を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第41号)にサービスに要した費用の額を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第24条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第43号)により町長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第25条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第45号)により町長に申請しなければならない。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第26条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第48号)に介護保険負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し必要と認めたときは、支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の支払の一時差止めを行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第54号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第55号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載(以下「保険給付差止めの記載」という。)について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第56号)により法第68条第5項に規定する医療保険者から情報の提供を求めるものとする。
2 町長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第57号)により介護保険給付の支払一時差止め等の依頼があったときは、速やかに必要な審査を行い、保険給付差止めの記載をすることができる場合に該当すると認められるときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第58号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき若しくは弁明書(様式第51号)の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときは、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第59号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、保険給付差止めの記載を行ったときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅したときの保険給付の特例)
第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をする場合に該当すると認められるときは、令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第61号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
第6章 保険料
2 法第138条第1項の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第64号)によるものとする。
3 省令第157条の規定による通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第65号)によるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免の取消)
第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料があるときは、地方税法の例により処理するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(1) その居住に係る住家の全半壊、全半焼若しくはこれに準ずる被災があったこと。
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であること。
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止したこと。
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
2 町長は、災害に係るサービス費等の特例給付を受ける場合であって、平成28年10月1日以降に係る利用については、介護保険利用料免除証明書(様式第72号)を交付するものとする。
(特例給付の適用期間)
第3条 前条の規定による特例給付は、平成28年4月1日から平成29年9月30日までの間に受けた介護サービスについて適用する。
(利用料の還付)
第4条 町長は、免除の申請が遅れた等、その他やむを得ない事情により認定証等を介護サービス事業者に提出しなかった場合、被保険者に対し既に支払った利用料の還付をするものとする。
2 町長は、前項の還付申請があった場合は、その内容を審査の上、還付することが適当であると認めた場合、領収書の金額及び介護費給付費明細書の単位数を確認した上で還付するものとする。この場合において、既に高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
附則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
区分 | 給付の範囲 | 給付割合 | 摘要 |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他財産について受けた損害の金額(保険金損害賠償等により補てんされるべき額を除く。)のその住宅、家財その他財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が10分の2以上となる場合であって、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)のうち利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)の支払が困難であると認められるときは、次の各号のいずれかの区分による。 | 災害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上で前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が基準所得金額(令第38条第1項第7号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)未満である者 | 100分の100 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上で前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である者 | 100分の95 | ||
(3) 損害割合が10分の2以上10の5未満で前年中の合計所得金額が基準所得金額未満である者 | 100分の95 | ||
(4) 損害割合が10分の2以上10の5未満で前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である者 | 100分の93 | ||
省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者が死亡した場合であって、当該要介護被保険者等の利用者負担額の支払が困難であると認められるとき | 100分の100 | |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者が障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合であって、当該要介護被保険者等の利用者負担額の支払が困難であると認められるとき | 100分の97 | ||
疾病又は失業等により要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者に係る当該年の見積合計所得金額が前年中の合計所得金額の2分の1以下となる場合であって、当該要介護被保険者等の利用者負担額の支払が困難であると認められるとき | 100分の95 | 申請日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)であって、当該要介護被保険者等の利用者負担額の支払が困難であると認められるときは、次の各号のいずれかの区分による。 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
(1) 前年中の合計所得金額が基準所得金額未満である者 | 100分の95 | ||
(2) 前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である者 | 100分の93 |
別表第2(第35条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 摘要 |
条例第11条第1項第1号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他財産についての損害割合が10分の2以上となる場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認められるときは、次の各号のいずれかの区分による。 | 災害を受けた日の属する年度分の保険料のうち当該事由の生じた日以後の納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が町に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。なお、町長が特に必要と認めるときは、災害を受けた日の属する月から12月以内の期間を限り保険料を減免することができる。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上で前年中の合計所得金額が基準所得金額未満である者 | 10分の10 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上で前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である者 | 10分の5 | ||
(3) 損害割合が10分の2以上10の5未満で前年中の合計所得金額が基準所得金額未満である者 | 10分の5 | ||
(4) 損害割合が10分の2以上10の5未満で前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である者 | 10分の3 | ||
条例第11条第1項第2号及び第3号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡した場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認められるとき | 10分の10 | |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が障害者となった場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認められるとき | 10分の9 | ||
疾病又は失業等により第1号被保険者の属する世帯の生計維持者に係る当該年の見積合計所得金額が前年中の合計所得金額の2分の1以下となる場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認められるときは、次の各号のいずれかの区分による。 | 当該事由の生じた日の属する年度分の保険料のうち当該事由の生じた日以後の納期の末日が到来する保険料の額について適用する。なお、町長が特に必要と認めるときは、当該事由の生じた日の属する月から12月以内の期間を限り保険料を減免することができる。 | ||
(1) 条例第2条第1号に掲げる者(被保護者を除く。) | 10分の10 | ||
(2) 条例第2条第2号に掲げる者 | 10分の8 | ||
(3) 条例第2条第3号に掲げる者 | 10分の6 | ||
(4) 条例第2条第4号に掲げる者 | 10分の5 | ||
(5) 条例第2条第5号に掲げる者 | 10分の3 | ||
(6) 条例第2条第6号に掲げる者 | 10分の2 | ||
条例第11条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により第1号被保険者の属する世帯の生計維持者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認められるときは、次の各号のいずれかの区分による。 | 減免対象保険料は、当該事由の生じた日以後の納期の末日が到来する保険料の額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。 | 被害を受けた日の属する年度分の保険料のうち当該事由の生じた日以後の納期の末日が到来する保険料の額について適用する。なお、町長が特に必要と認めるときは、当該事由の生じた日の属する月から12月以内の期間を限り保険料を減免することができる。 |
(1) 前年中の合計所得金額が基準所得金額未満である者 | 10分の10 | ||
(2) 前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である者 | 10分の8 |
様式 略