○美里町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害児者」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者児やその家族等の緊急時の相談・受入れ等の様々な支援を切れ目なく提供し、障害者児が地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で支える体制を構築するために必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点における機能)
第2条 地域生活支援拠点において担うべき機能は、次に掲げる4つの機能をいう。
(1) 相談 平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。)
(4) 専門的人材の確保・養成等 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能
(運営方法)
第3条 地域生活支援拠点の運営については、美里町障がい者自立支援協議会設置要綱に定める美里町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点の整備の方針等について検討を行い、協議会における検討結果をふまえた運営を行うものとする。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者等)
第4条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者等は、次に掲げる要件を満たした事業所で、美里町(以下「町」という。)の協議会の同意を得た上で町に事前に届出を行い、拠点の機能を担う事業者として登録された事業所(以下「拠点登録事業所」という。)とする。
(1) 法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設又は法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 法第51条の20第1項に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
(3) 運営規定に地域生活支援拠点の機能を担う事業所であることを規定すること。
(4) 基幹相談支援センター等と連携を密にし、拠点業務に協力すること。
(5) その他町の行う障がい者の地域での生活を支援する業務及び拠点業務に協力すること。
2 拠点登録事業所は、事業の変更、廃止又は休止を行う場合についても、事前協議の上、美里町地域生活支援拠点等の機能に関する届出(様式第1号)により美里町長へ届け出なければならない。
3 町は、拠点登録事業所が、次に掲げる事項に該当する場合は、登録の取消しを行うことができる。
(1) 第5条における登録の要件を満たさなくなった場合
(2) 相談にかかわる守秘義務が守られないなど、適格性に欠けると判断される場合
(3) 運営責任者が刑事事件を起こした場合
(4) 町への報告において、虚偽の記載や不祥事・失敗情報の隠蔽など、信義則に欠けると判断される行為があった場合
(5) 活動が著しく停滞し、改善へ向けた意欲や能力に欠けると判断される場合
(6) その他拠点登録事業所としての機能を十分果たすことができないと認められる場合
(関係機関との連携)
第7条 基幹相談支援センター、拠点登録事業所、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所及び関係機関等の拠点システムに関係する実施機関は、拠点システムの機能強化を図るため、互いに協力・連携し、障害者の地域での生活の支援に努めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日より施行する。