○美里町障がい者自立支援協議会設置要綱

平成31年1月11日

告示第2号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために、中核的な役割を果たす協議の場として、美里町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、本町における障がい者等の自立生活を支援することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域生活支援拠点事業に関すること。

(2) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立かつ公平性の確保に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(5) その他障害福祉に関する計画の評価・分析及び調整を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関又は団体から推薦された者を町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 相談支援事業者

(4) 障がい者関係団体

(5) 教育・就労関係

(6) 行政機関

(7) その他町長が特に認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1号から第6号までに規定する区分により委嘱された委員は、任期満了前において当該各号に定める職でなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

美里町障がい者自立支援協議会設置要綱

平成31年1月11日 告示第2号

(平成31年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年1月11日 告示第2号