○美里町職員の定年前再任用及び暫定再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第11号
(趣旨等)
第1条 この規則は、美里町職員の定年等に関する条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)第13条に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)及び美里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 定年前再任用又は暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年前再任用又は暫定再任用を希望する者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用又は暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用及び暫定再任用の任用形態)
第3条 定年前再任用の任用形態は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 前項に規定する短時間勤務の職に再任用された職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で任命権者が定める。
3 暫定再任用の任用形態は、改正条例附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正条例附則第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。
5 第3項に規定する常時勤務を要する職に再任用された職員の勤務時間については、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 定年前再任用又は暫定再任用として再任用される職員(以下「再任用職員」という。)の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は、任用する職務の内容に応じ、別に定める。
3 再任用職員の給与については、美里町一般職の給与に関する条例(平成16年美里町条例第36号)、美里町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年美里町条例第41号)、美里町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年美里町条例第42号)に定めるところによる。
4 再任用職員の旅費については、美里町職員等の旅費に関する条例(平成16年美里町条例第43号)に定めるところによる。
5 再任用職員の服務については、再任用職員以外の職員の例による。
(暫定再任用期間及び任期の更新)
第5条 第3条第3項の規定により再任用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときで、当該暫定再任用職員の同意を得た場合に限り、任期を更新することができる。ただし、任期の更新は1年を超えない期間で行うものとする。
(再任用希望の意向調査等)
第6条 定年前再任用又は暫定再任用についての意向調査は、定年前再任用にあっては職員が年齢60年に達する日の属する年度に、暫定再任用にあっては毎年実施するものとし、定年退職予定者及び再任用職員は、再任用等意向調査書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(再任用職員の選考の基準等)
第7条 町長は、前条の再任用等意向調査書が提出されたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前の3年間の勤務実績及び勤務成績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) 前各号に掲げるもののほか、再任用について参考となる事項
(1) 懲戒処分(減給以上)を受けた者であること。
(2) 3日以上の欠勤がある者であること。
(3) 勤務成績が良好でない者であること。
(任期の更新等)
第9条 町長は、暫定再任用職員の任期の更新をしようとするときは、第7条に規定する選考基準及び業務管理の必要性その他の事情を総合的に勘案し決定するものとする。
(内定の取消し)
第10条 町長は、再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用候補者として不適切と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用をすることが困難であるとき。
2 内定を取り消す場合は、速やかに再任用内定取消通知書(様式第3号)により、当該再任用候補者に通知するものとする。
(再任用辞退の手続)
第11条 再任用候補者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して町長に再任用辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。
(退職)
第12条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合等により退職しようとする場合は、総務課長を経由して町長に退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第13条 再任用職員の任用に当たっては、人事異動通知書を交付するものとする。
(人事評価)
第14条 再任用職員の人事評価については、一般職員の人事評価に準じて行うことができるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(美里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第2条 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。