○美里町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年11月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、感染症等防疫作業手当とする。
第3条 感染症等防疫作業手当は、感染症又は家畜伝染病の防疫に従事する職員が、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)及び結核の防疫等の作業
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病及び鼻その病菌を有する家畜又は当該病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
(手当の額)
第4条 感染症等防疫作業手当は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。
(支給の方法)
第5条 特殊勤務手当の支給については、美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成16年美里町規則第36号)第2条の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年中央町条例第10号)及び砥用町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年砥用町条例第73号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月13日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。