○美里町東部地区活性化施設条例施行規則

令和3年7月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町東部地区活性化施設条例(平成24年美里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美里町東部地区活性化施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前10時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、毎週木曜日(木曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とされる日に当たるときは、その翌日)とする。

2 前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第5条に規定する許可を受けようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の当日(週休日及び、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とされる日に当たるときは、その前日)までに東部地区活性化施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第5条に規定する利用の許可をしたときは、東部地区活性化施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更申請)

第5条 条例第5条の許可を受けた者で、利用の取消し又は当該許可の内容を変更しようとするものは、利用の当日(週休日及び、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とされる日に当たるときは、その前日)までに東部地区活性化施設利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、東部地区活性化施設使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、東部地区活性化施設使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流ターミナル内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 許可を受けずに危険若しくは不衛生な物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に違反しないこと。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第14条の規定により指定管理を行わせる場合は、第4条第5条第7条第8条第9条の規定中「町長」とあるものを「指定管理者」に読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町東部地区活性化施設条例施行規則

令和3年7月23日 規則第10号

(令和3年7月23日施行)