○美里町東部地区活性化施設条例施行規則
令和3年7月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町東部地区活性化施設条例(平成24年美里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 美里町東部地区活性化施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前10時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、毎週木曜日(木曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とされる日に当たるときは、その翌日)とする。
2 前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用料の納付)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに交流ターミナル内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 許可を受けずに危険若しくは不衛生な物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。