○美里町東部地区活性化施設条例
平成24年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 美里町東部地区の活性化を推進するため、東部地区活性化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 東部地区活性化施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町東部地区活性化施設 | 美里町畝野632番地5 |
(職員)
第3条 施設に、管理運営上必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(業務)
第4条 町長は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務
(利用の許可)
第5条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用等の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が、管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用しようとする日の3日前までに、利用の取消し又は変更について町長の許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第14条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) その他町長が施設の管理上必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第16条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、次の各号に定める日から起算して5年間の間の年度末までとする。ただし、再指定を妨げない。
(1) 年度当初から管理を行わせる場合 指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)
(2) 年度の中途から管理を行わせる場合 指定を受けた日の属する月の翌月の初日(当該指定を受けた日が月の初日である場合は、当該日)
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(審議会)
第21条 町に美里町東部地区活性化施設指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 町長は、必要な期間を定めて、審議会の委員を委嘱し、又は任命する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(美里町畝野農産物加工施設条例の廃止)
2 美里町畝野農産物加工施設条例(平成19年条例第29号)は、廃止する。
附則(令和3年6月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
物産館 | 加工室 | 1時間当たり | 110円 | 美里町民以外の使用については倍額とする。 | |
食堂室 | 1時間当たり | 110円 | |||
厨房室 | 1時間当たり | 110円 | |||
設備 | 冷暖房費 | 1時間当たり | 330円 | ||
LPガス | 立方米当たり | 550円 | |||
真空包装機 | 1枚当たり | 40円 | |||
シーラー | 1回当たり | 110円 | |||
精穀機 | 1工程10kg当たり | 110円 | |||
その他設備 | 1機種1時間当たり | 110円 |
1 各機器の使用の場合は、機器の使用料に室内の使用料を加えた額とする。ただし、各施設の1時間当たりの使用料の上限は1,000円とする。
2 加工の準備工程に必要な出入りは無料とする。
3 真空包装機は規定の袋を使用する。