○美里町中央公民館図書室の管理運営に関する規則
令和4年12月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は美里町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書室は次の事業を行う。
(1) 図書室資料の収集、整理保存
(2) 個人及び団体貸出
(3) 読書活動の普及
(4) その他、図書室の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は、美里町公民館条例施行規則第5条に基づき次のとおりとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用者の登録)
第5条 図書室資料の貸出を受けようとする者は、利用者登録申込書(様式第1号)を提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。
2 利用者登録ができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務又は通学している者
(3) 教育委員会が認める者
3 利用者登録申込の際は本人確認のため、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証のいずれか)を要し、教育委員会は身分証明書の写しを厳重に管理する。
(貸出カード)
第6条 貸出カードは、細心の注意をもって管理しなければならない。ただし、貸出カードの紛失、盗難、又は利用者登録申込書の記載に変更があったときは、貸出カード紛失・変更届(様式第2号)により速やかに教育委員会に届けなければならない。
2 貸出カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 貸出カードが登録者本人以外の者によって使用され、図書室資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 図書室の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない
(1) 図書室資料は、所定の場所で閲覧すること。
(2) 図書室資料はすべて丁重に取扱うこと。
(3) 喫煙又は飲食はしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(貸出数及び期間)
第8条 図書室資料の貸出期間は、貸出日から起算して15日以内とし、期間内貸出冊数を未返却分も含め5冊以内とする。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、図書室資料を著しく汚損、破損し、若しくは紛失し、又は図書室の施設、設備等を損傷した者は、美里町公民館条例施行規則第13条に基づき、速やかに教育委員会に届けなければならない。
(弁償)
第10条 利用者は、図書室資料の貸出期間を超え、返却のための督促に応じないとき又は図書室資料を著しく汚損・破損し若しくは紛失したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。
(資料の寄贈)
第11条 図書室は、資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈された資料の使途及び配架は、図書室に一任することができる。
3 図書室は、寄贈資料を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、その責めを負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。