○美里町公民館条例施行規則
平成16年11月1日
教委規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 中央公民館(第2条―第16条)
第3章 公民館分館(第17条―第21条)
第4章 公民館運営審議会(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町公民館条例(平成16年美里町条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 中央公民館
(職員)
第2条 中央公民館に館長を置く。
2 中央公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、中央公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(休館日)
第4条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中央公民館の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 中央公民館の施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用期間)
第6条 公民館は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるとき、又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第9条 条例第6条第1項の規定による中央公民館の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第10条 利用者は、条例別表に定める使用料を許可書の交付と引換えに納付するものとする。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の減免の基準及び割合)
第11条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(使用料の還付)
第12条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者が、利用の3日前までに中央公民館の許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認める場合
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により中央公民館を利用することができない場合
(損壊の届出等)
第13条 中央公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第14条 教育委員会は、中央公民館の管理上必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第15条 利用者は、中央公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第16条 利用者は、条例第15条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
第3章 公民館分館
(職員)
第17条 公民館分館に分館長を置くことができる。
2 公民館分館に主事その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第18条 分館長は、上司の命を受け、公民館分館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 主事その他必要な職員は、分館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
第4章 公民館運営審議会
(会長及び副会長)
第22条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第23条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
(会議)
第24条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。