○美里町総合体育館条例施行規則

令和3年1月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町総合体育館条例(令和2年美里町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美里町総合体育館(以下「体育館」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 体育館の管理を指定管理者に行わせる場合、指定管理者は、前項の規定にかかわらず管理運営上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 体育館の管理を指定管理者に行わせる場合、指定管理者は、前項の規定にかかわらず管理運営上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により、利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を受けようとする者は、利用開始前までに体育施設利用許可申請書(様式第1号)を、利用日の3日前までに体育施設変更(取消)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可等の交付)

第5条 教育委員会は、条例第4条の規定により利用の許可をしたときは、体育施設利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の利用許可書又は利用券を入退場のとき又は係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに体育館において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 利用時間を厳守すること。

(5) 利用後は必ず後片付け及び清掃をすること。

(6) 管理者の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により必要があると認める事項は、次のとおりとする。

(1) 町内の青少年を対象とする団体による利用

(2) 町内各行政区主催で区民全体を対象とする行事

(3) 美里町立小中学校及び町内保育園の利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替規定)

第10条 条例第13条第1項の規定により体育館の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条並びに第6条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるもとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 美里町体育館施設条例施行規則(平成16年美里町教委規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、美里町体育館施設条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

利用時間

休館日

午前9時から午後10時まで

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日)

12月28日から翌年の1月4日

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美里町総合体育館条例施行規則

令和3年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年1月27日施行)