○美里町総合体育館条例
令和2年12月11日
条例第33号
(設置)
第1条 町民の健康増進とスポーツ活動の推進のため、総合体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町総合体育館 | 美里町萱野745番地 |
(管理)
第3条 美里町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の利用を許可しない。
(1) その利用が体育館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、体育館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育館への入館を拒否し、又は体育館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用しようとする日の3日前までに、利用の取消し又は変更について教育委員会の許可を受けたとき。
(指定管理者による管理運営)
第13条 体育館の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により指定をする場合において、体育館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の利用の許可に関する業務
(2) 体育館の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が体育館の管理運営上必要と認める業務
(指定管理者の管理運営の期間)
第15条 指定管理者が体育館の管理運営を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間の間とする。ただし、再指定を妨げない。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審議会)
第19条 町に美里町総合体育館指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会の委員の定数は5人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が必要な期間を定めて委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 社会教育委員
(3) スポーツ協会代表
(4) 学識経験のある者
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美里町体育館施設条例の廃止)
2 美里町体育館施設条例(平成16年美里町条例第83号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、美里町体育館施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、美里町体育館施設条例の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 町内者 | 町外者 | |||
照明無 | 照明有 | 照明無 | 照明有 | |||
バドミントンコート | 1面1時間当たり | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | |
バレーコート | 1面1時間当たり | 220円 | 550円 | 440円 | 1,100円 | |
アリーナ | 全面1時間当たり | 440円 | 1,100円 | 880円 | 2,200円 | |
半面1時間当たり | 220円 | 550円 | 440円 | 1,100円 | ||
ステージ | 1時間当たり | 220円 | 550円 | 440円 | 1,100円 | |
トレーニングルーム | 1人1時間当たり | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
ジョギングコース | 1人1時間当たり | 50円 | 110円 | 110円 | 220円 | |
剣道場 | 1時間当たり | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | |
柔道場 | 1時間当たり | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | |
研修室 | 部屋利用料 | 1時間当たり | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 |
冷暖房利用料 | 220円 | |||||
談話室 | 部屋利用料 | 1時間当たり | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 |
冷暖房利用料 | 220円 |
備考
1 利用者が営利及び宣伝などの目的をもって利用する場合又は入場料その他これに類するものを徴収する場合の利用料金は、この表の金額の倍額とする。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
3 ジョギングコースの利用の場合、他の有料施設と併用して利用する場合は料金は免除する。
4 この料金は、消費税を含む金額とする。