○新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規則
令和2年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、美里町介護保険条例(平成16年美里町条例第108号。以下「条例」という。)及び美里町介護保険条例施行規則(平成25年美里町規則第6号。以下「介護規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 条例附則第5条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、介護規則第35条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第5条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第5条第1項第2号に該当する場合 (前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した額
減免額=(A×B/C)×D
2 前項の計算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(減免の決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護規則第35条第3項に定める様式により、介護保険料減免決定通知書を当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、当該減免を受けた者に対し、介護規則第36条第2項に定める様式により、介護保険料減免取消通知書を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。