○美里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美里町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表(別表)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には、著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第4条第2項及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条第1項の規定により準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が規則で定める期日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第6条第1項の規定により準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第6条第1項の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合並びに同項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第6条第1項の規定により給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第3項

勤務時間条例第5条

美里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年美里町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第3条第2項及び第4条

第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第3条第1項、第4条及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第6条第1項の規定により準用する給与条例第12条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第6条第1項の規定により条例第12条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第3条第1項又は第4条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第4条及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第19条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第8条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第10条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第15条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第18条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第13条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第18条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第20条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数のうち1年を第4条第2項に規定する経験年数とみなす。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種の区分

職務

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政事務

一般事務

1

1

1

21

行政業務

学校図書司書補

1

1

1

21

学校図書管理司書

1

10

1

30

学校図書指導員

1

19

1

39

医療職

介護訪問調査

1

5

1

25

訪問看護

1

11

1

31

栄養訪問指導

1

11

1

31

教育職

相談員

1

18

1

38

学習支援員

2

16

2

36

栄養職員

2

16

2

36

外国語学習支援員

2

39

2

59

外国語指導助手

2

68

2

88

美里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月30日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年1月30日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第8号