○美里町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、町長に協議の上、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、美里町職員の任用に関する規則(平成16年美里町規則第24号)第15条第6号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者うちから、選考により任命権者が任命する。
2 選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を引き続き当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと町長が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない任用は、5回を上限とする。ただし、これにより難いと町長が認める場合は、この限りでない。
5 第3項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をするものについて、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年美里町条例第29号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用手続)
第4条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とするときは、2週間前までに次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 会計年度任用職員任用伺(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 資格証明書(資格を必要とする職の任用に限る。)
(4) その他必要と認められる書類
2 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、任用する者に対し、会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)により、勤務条件を明示して交付しなければならない。
3 任命権者は、会計年度任用職員任用通知書を交付した後、任用する者から任用承諾書(様式第3号)を徴しなければならない。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、任期の更新を行うことができる。
3 1回の任期は、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定め、又は再度の任用の際に、新たな任期と前の任期との間に一定の勤務しない期間を設けてはならない。
(条件付採用の期間)
第6条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月間とする。
(条件付採用の期間の延長)
第7条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(勤務の記録)
第8条 所属長は、出勤簿等により会計年度任用職員の勤務の実績について記録しておかなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(公募によらない任用の特例)
2 この規則の施行の日前に、廃止前の美里町非常勤職員の任用等に関する規則(平成16年美里町規則第26号)別表第1に掲げる職種のうち、1会計年度を超えて設置された職については、第3条第3項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
(美里町非常勤職員の任用等に関する規則の廃止)
4 美里町非常勤職員の任用等に関する規則(平成16年美里町規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の美里町非常勤職員の任用等に関する規則の規定により支給すべき賃金及び費用弁償については、廃止前の美里町非常勤職員の任用等に関する規則の例による。
別表(第3条関係)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 1日 | 1日 |
傷病欠勤 | 1日 | 1日 |
介護欠勤 | 1日 | 1日 |
育児欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |
遅参早退 | 3回 | 1日 |