○美里町防災行政無線検討委員会設置条例

令和4年9月12日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、美里町が管理する防災行政無線の情報伝達施設整備計画及び災害情報の提供手段の複層化等について検討するため、美里町防災行政無線検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、その結果をもって検討事項の報告とする。

(1) 防災行政情報等伝達手段の整備方針、事業計画、システム内容、運用及び管理に関すること。

(2) 防災行政情報等伝達手段の調査、研究に関すること。

(3) 美里町防災行政無線検討委員会作業部会への課題や検討事項の決定や指示に関すること。

(4) 防災行政情報等伝達手段の整備及び事業にかかわる全体業務の管理に関すること。

(5) 整備後における施設や運用の検証に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 議会代表

(3) 宇城警察署 警備課長

(4) 宇城広域消防本部 総務課長

(5) 消防団長

(6) 嘱託会長

(7) 民生委員・児童委員長

(8) 防災行政情報を取り扱い、今後の計画に必要とされる知識を有した関係課長

(委嘱等)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条第5号の規定による検証結果の報告を終了したときに満了する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長をもって充てる。

3 委員会の副委員長(以下「副委員長」という。)は、議会代表をもって充てる。

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。

4 委員会での決議の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。

(書面による決議)

第9条 委員会は、委員長が認め、次に掲げる事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。

(1) 至急の決議が必要で、会議の開催に必要とする時間がとれない場合

(2) 社会情勢等の影響により、会議を開くことが妥当ではない、若しくは困難である場合

(3) 事前に委員会において書面による決議の了承を受けている事項

2 委員長は、書面による決議を行った場合は、次回の委員会において、その内容を報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償については、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)の定めるところによる。

2 第8条第5項の規定により関係者の出席を求めた場合は、前項の規定を準用する。

(庶務)

第11条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の事務の運営上必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町防災行政無線検討委員会設置条例

令和4年9月12日 条例第17号

(令和4年9月12日施行)