○美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年11月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の教育委員会の委員長の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月15日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
任用根拠 | 区分 | 報酬額 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号 | 監査委員 | 代表(識見者)委員 | 年額 270,000円 |
議会選出委員 | 年額 196,000円 | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 年額 108,000円 | |
委員 | 年額 89,000円 | ||
農業委員会委員 | 会長 | 年額 252,000円 | |
委員 | 年額 222,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 年額 24,700円 | |
委員 | 年額 20,000円 | ||
教育委員会委員 | 年額 141,000円 | ||
法第3条第3項第2号 | 農地利用最適化推進委員 | 年額 100,000円 活動実績日額 3,600円 (半日1,800円) | |
スポーツ推進委員 | 年額 32,300円 | ||
その他の附属機関の委員 | 日額 3,600円 ただし、高度な専門知識・技術等を有するものにあっては、任命権者が町長の承諾を得て予算の範囲内で定める額 | ||
法第3条第3項第3号 | 学校医 | 任命権者が町長の承認を得て予算の範囲内で定める額 | |
学校歯科医 | |||
学校薬剤師 | |||
法第3条第3項第3号の2 | 選挙長・開票管理者 | 日額 10,800円 | |
投票所・共通投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | ||
投票所・共通投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | ||
選挙・開票立会人 | 日額 8,900円 |