○美里町民間路線バス拠点間運賃補助事業実施要綱

平成30年9月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、美里町内の民間路線バスによる地区拠点間の移動にあたり、利用者の経済的負担の軽減及び民間路線バスと美里バスの利用促進を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、美里町コミュニティバス運行事業実施要綱(平成30年美里町告示第13号)において使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間路線バス 民間のバス事業者が美里町内において運行する路線バスをいう

(2) バス停区間 民間路線バスのバス停留所のうち、地区拠点を結ぶ次のバス停留所の区間をいう

地区拠点

バス停留所の区間

中央拠点、道の駅拠点

堅志田~佐俣の湯

道の駅拠点、砥用拠点

佐俣の湯~砥用中央

砥用拠点、東部拠点

砥用中央~金木

(3) 協力事業者 民間路線バスの事業者で、この要綱の目的に賛同し、町と美里町民間路線バス拠点間運賃補助事業に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)により協定を締結した事業者をいう

(利用者)

第3条 この要綱による事業の対象者は、美里町に住所を有し、地区拠点間において民間路線バスを利用する全ての乗降者とする。

(事業内容)

第4条 この要綱による事業は、協力事業者が運行する民間路線バスのバス停区間の利用者に対し、町が路線バス区間利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付し、利用券を使用することによりバス停区間における利用者の経済的負担の軽減を行うものとする。

2 町長は、使用された利用券の実績に応じて、協力事業者に対し、予算の範囲内において美里町民間路線バス拠点間運賃補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(利用券)

第5条 利用券は、利用するバス停区間を運行する協力事業者の正規の運賃にかかわらず、利用者が当該バス停区間で使用することにより、当該バス停区間の運賃を100円とする。

2 利用券は、バス停区間毎とし、10枚綴りを1冊として、本町庁舎、美里バス車内、その他町が指定する事業所等で利用者に交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用者は、バス停区間内のバス停留所から乗車し、当該バス停区間内のバス停留所で降車する際に、当該バス停区間に対応する利用券1枚と現金100円を運賃として協力事業者の乗務員に支払うものとする。

2 複数のバス停区間を利用する場合は、それぞれのバス停区間に対応する利用券を使用するものとする。

3 利用者は、バス停区間内の運賃が100円以下の区間については、利用券を使用してはならない。

4 協力事業者は、バス停区間内の運賃が100円以下の区間については、利用券を受領してはならない。

(補助金の額)

第7条 第4条第2項に規定する補助金の額は、利用券1枚につき、当該利用券のバス停区間にかかる協力事業者の正規の運賃から100円を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 第4条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする協力事業者は、原則として四半期毎に、美里町民間路線バス拠点間運賃補助金交付申請書(様式第3号)に当該期間に受領した利用券を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、美里町民間路線バス拠点間運賃補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、美里町民間路線バス拠点間運賃補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた町の会計年度が終了したときは、美里町民間路線バス拠点間運賃補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条による実績報告書を受理した場合は、その報告にかかる内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美里町民間路線バス拠点間運賃補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱又は協定書に規定する内容に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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美里町民間路線バス拠点間運賃補助事業実施要綱

平成30年9月28日 告示第15号

(平成30年10月1日施行)