○美里町コミュニティバス運行事業実施要綱
平成30年9月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町内において日常生活に必要な交通手段を確保するため、デマンド型交通によるコミュニティバスを運行し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) デマンド型交通 利用を希望する者の予約に応じて、利用する者の乗り合いにより運行するものをいう
(2) 地区拠点 町内を4地区に区分し、各地区に1か所設置する拠点をいう
(3) 美里バス 町内の各集落から最寄りの地区拠点までを結ぶデマンド型交通をいう
(4) 美里シャトルバス 民間路線バスを補う形で地区拠点の区間を結ぶデマンド型交通をいう
(5) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、美里バス及び美里シャトルバス(以下「美里バス等」という。)の運行について、町と美里町コミュニティバス運行事業に関する協定書(別記様式)により協定を締結した事業者をいう
(6) 事業系統 美里バス等のうち、運行事業者ごとに運行する系統をいう
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、町及び運行事業者とする。
(地区拠点、運行区域及び路線等)
第4条 地区拠点は、別表第1のとおりとする。
2 美里バスの運行区域は、美里町内全域とし、路線及び事業系統は、別表第2のとおりとする。
3 美里シャトルバスの運行系統及び事業系統は、別表第3のとおりとする。
(運休日)
第5条 美里バス等は、次に掲げる日は運休日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(運賃)
第6条 美里バス等の運賃は、別表第4のとおりとする。
2 運賃は、運行事業者の収入として収受するものとする。
(利用対象者)
第7条 美里バス等の利用対象者は、乗降する全ての利用者とする。
(利用の方法)
第8条 美里バス等を利用しようとする者は、利用希望日の前日(利用希望日の前日が運休日に該当する場合はその前日)午後3時までに予約センターへ予約を行うものとし、予約の取り消しも同様とする。
2 前項の予約センターは、美里町役場美しい里創生課内に設置するものとする。
3 利用者は、美里バス等の降車の際に、運行事業者の乗務員に運賃を現金で支払うものとする。ただし、町の他の事業により回数券の利用を認められた者はこの限りでない。
4 美里バス等の予約は、美里シャトルバスのみについては行わないものとする。
(乗車の拒否)
第9条 運行事業者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 泥酔した者
(2) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者
(3) 安全な運行の妨げとなるおそれのある者
(4) 不正な方法等により利用しようとする者
(運行の変更等)
第10条 町長及び運行事業者は、天災その他やむを得ない事由により、美里バス等の安全な運行を確保できないおそれがあると判断したときは、運行を変更又は中止することができる。
(表示)
第11条 運行事業者は、この事業に供する車両であることを明らかにするため、町長が支給する美里バス等の表示板を車両に取り付けて運行するものとする。
(運行事業者の責務)
第12条 運行事業者は、美里バス等の運行に当たって道路運送法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(運行事業者への運行費補助)
第13条 町は、運行事業者が美里バス等の運行を行うための費用について、第2条第5号に規定する協定に基づき、予算の範囲内において補助するものとする。
(重要事項の決定)
第14条 美里バス等の運行区域、路線、運賃等の事項については、美里町地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成28年美里町告示第20号)に規定する美里町地域公共交通活性化協議会において協議し適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地区拠点の名称 | 所在地 |
中央拠点 | 美里町堅志田52番地9 |
道の駅拠点 | 美里町佐俣705番地 |
砥用拠点 | 美里町原町149番地 |
東部拠点 | 美里町畝野632番地4 |
別表第2(第4条関係)
路線番号 | 路線名 | 運行日 | 事業系統 | 便数 |
中央1 | 中央拠点~下原線 | 月曜日、水曜日 | 第1 | 1日2往復 |
中央2 | 中央拠点~岩下線 | 月曜日、水曜日 | 第1 | |
中央3 | 中央拠点~西山線 | 月曜日、水曜日 | 第1 | |
中央4 | 中央拠点~中小路線 | 月曜日、水曜日 | 第1 | |
中央5 | 中央拠点~白石野線 | 火曜日、木曜日 | 第1 | |
中央6 | 中央拠点~八幡原団地線 | 月曜日、水曜日 | 第1 | |
中央7 | 中央拠点~有安線 | 水曜日、金曜日 | 第1 | |
道の駅1 | 道の駅拠点~九尾線 | 月曜日、木曜日 | 第2 | |
道の駅2 | 道の駅拠点~坂本線 | 水曜日、金曜日 | 第1 | |
道の駅3 | 道の駅拠点~木早川内線 | 火曜日、木曜日 | 第1 | |
砥用1 | 砥用拠点~三加線 | 月曜日、木曜日 | 第2 | |
砥用2 | 砥用拠点~高村線 | 水曜日、金曜日 | 第3 | |
砥用3 | 砥用拠点~安掛線 | 火曜日、木曜日 | 第2 | |
砥用4 | 砥用拠点~中岳線 | 水曜日、金曜日 | 第3 | |
砥用5 | 砥用拠点~中川原線 | 月曜日、木曜日 | 第3 | |
砥用6 | 砥用拠点~早楠線 | 火曜日、金曜日 | 第3 | |
砥用7 | 砥用拠点~福良線 | 火曜日、金曜日 | 第3 | |
砥用8 | 砥用拠点~幕線 | 月曜日、木曜日 | 第2 | |
砥用9 | 砥用拠点~柏川線 | 火曜日、木曜日 | 第2 | |
東部1 | 東部拠点~涌井線 | 月曜日、水曜日 | 第2、第3 | |
東部2 | 東部拠点~貫平線 | 月曜日、木曜日 | 第3 | |
東部3 | 東部拠点~山出線 | 火曜日、金曜日 | 第2 | |
東部4 | 東部拠点~下福良線 | 火曜日、金曜日 | 第2 | |
東部5 | 東部拠点~小崎線 | 月曜日、水曜日 | 第2、第3 | |
東部6 | 東部拠点~内大臣線 | 火曜日、金曜日 | 第2 | |
東部7 | 東部拠点~畝野線 | 月曜日、水曜日 | 第2、第3 |
別表第3(第4条関係)
曜日 | 行先方面 | 便 | 事業系統 | 起点 | 経過地1 | 経過地2 | 終点 |
月 | 東部方面 | 第1便 | 第1 | 堅志田 | 佐俣の湯 | 砥用中央 | 金木 |
第2便 | 第2 | ||||||
第3便 | 第1 | ||||||
第4便 | 第3 | ||||||
中央方面 | 第1便 | 第1 | 金木 | 砥用中央 | 佐俣の湯 | 堅志田 | |
第2便 | 第2 | ||||||
第3便 | 第3 | ||||||
第4便 | 第2 | ||||||
火 | 東部方面 | 第1便 | 第1 | 堅志田 | 佐俣の湯 | 砥用中央 | 金木 |
第2便 | 第3 | ||||||
中央方面 | 第1便 | 第1 | 金木 | 砥用中央 | 佐俣の湯 | 堅志田 | |
第2便 | 第2 | ||||||
第3便 | 第3 | ||||||
第4便 | 第2 | ||||||
水 | 東部方面 | 第1便 | 第2 | 堅志田 | 佐俣の湯 | 砥用中央 | 金木 |
第2便 | 第1 | ||||||
第3便 | 第3 | ||||||
中央方面 | 第1便 | 第2 | 金木 | 砥用中央 | 佐俣の湯 | 堅志田 | |
第2便 | 第3 | ||||||
第3便 | 第2 | ||||||
第4便 | 第1 | ||||||
第5便 | 第3 | ||||||
木 | 東部方面 | 第1便 | 第2 | 堅志田 | 佐俣の湯 | 砥用中央 | 金木 |
第2便 | 第3 | ||||||
中央方面 | 第1便 | 第1 | 金木 | 砥用中央 | 佐俣の湯 | 堅志田 | |
第2便 | 第3 | ||||||
第3便 | 第1 | ||||||
金 | 東部方面 | 第1便 | 第1 | 堅志田 | 佐俣の湯 | 砥用中央 | 金木 |
第2便 | 第3 | ||||||
第3便 | 第2 | ||||||
中央方面 | 第1便 | 第3 | 金木 | 砥用中央 | 佐俣の湯 | 堅志田 | |
第2便 | 第2 | ||||||
第3便 | 第1 |
別表第4(第6条関係)
区分 | 単位 | 運賃 |
美里バス | 1人1路線1回の乗車につき | 200円 |
美里シャトルバス | 1人1区間1回の乗車につき | 100円 |