○美里町美里バス運行費補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、美里町内において日常生活に必要な交通手段を確保するため運行する美里バス及び美里シャトルバス(以下「美里バス等」という。)の運行事業者に対し、運行費を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、美里町コミュニティバス運行事業実施要綱(平成30年美里町告示第13号。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業者)

第3条 この要綱における補助対象事業者は、実施要綱に規定する美里町コミュニティバス運行事業に関する協定書(以下「協定書」という。)を町と締結した運行事業者とする。

(補助対象期間)

第4条 この要綱における補助対象期間は、協定書第2条に定める協定期間とする。

(補助対象費用及び補助金の額)

第5条 この要綱における補助対象費用は、次の各号に定める費用とする。

(1) 美里バス運行費 美里バスの運行を行うための費用

(2) 美里シャトルバス運行費 美里シャトルバスの運行を行うための費用

(3) 回送費 美里バス等の運行を行うために車両を回送する費用

2 前項各号の費用は、実施要綱に規定する事業系統ごとに定めるものとする。

3 第1項第1号にかかる補助金の額は、別表第1のとおりとする。

4 第1項第2号にかかる補助金の額は、別表第2のとおりとする。

5 第1項第3号にかかる補助金の額は、別表第3のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする運行事業者は、美里町美里バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、協定書第4条第1項に規定する事業系統について行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、美里町美里バス運行費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、協定書第4条第4項の規定に基づき、補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた運行事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、美里町美里バス運行費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美里町美里バス運行費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条による実績報告書を受理した場合は、その報告にかかる内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美里町美里バス運行費補助金交付確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱又は協定書に規定する内容に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業系統

路線番号

路線名

補助金の額(円/年)

第1

中央1

中央拠点~下原線

4,322,036

中央2

中央拠点~岩下線

中央3

中央拠点~西山線

中央4

中央拠点~中小路線

中央5

中央拠点~白石野線

中央6

中央拠点~八幡原団地線

中央7

中央拠点~有安線

道の駅2

道の駅拠点~坂本線

道の駅3

道の駅拠点~木早川内線

第2

道の駅1

道の駅拠点~九尾線

4,858,907

砥用1

砥用拠点~三加線

砥用3

砥用拠点~安掛線

砥用8

砥用拠点~幕線

砥用9

砥用拠点~柏川線

東部1

東部拠点~涌井線

東部3

東部拠点~山出線

東部4

東部拠点~下福良線

東部5

東部拠点~小崎線

東部6

東部拠点~内大臣線

東部7

東部拠点~畝野線

第3

砥用2

砥用拠点~高村線

4,588,216

砥用4

砥用拠点~中岳線

砥用5

砥用拠点~中川原線

砥用6

砥用拠点~早楠線

砥用7

砥用拠点~福良線

東部1

東部拠点~涌井線

東部2

東部拠点~貫平線

東部5

東部拠点~小崎線

東部7

東部拠点~畝野線

別表第2(第5条関係)

事業系統

曜日

行先方面

便

補助金の額(円/年)

第1

東部方面

第1便

1,094,335

第3便

中央方面

第1便

東部方面

第1便

中央方面

第1便

東部方面

第2便

中央方面

第4便

中央方面

第1便

第3便

東部方面

第1便

中央方面

第3便

第2

東部方面

第2便

1,091,327

中央方面

第2便

第4便

中央方面

第2便

第4便

東部方面

第1便

中央方面

第1便

第3便

東部方面

第1便

東部方面

第3便

中央方面

第2便

第3

東部方面

第4便

1,117,608

中央方面

第3便

東部方面

第2便

中央方面

第3便

東部方面

第3便

中央方面

第2便

第5便

東部方面

第2便

中央方面

第2便

東部方面

第2便

中央方面

第1便

別表第3(第5条関係)

事業系統

回送費(円/年)

第1

294,753

第2

592,513

第3

496,267

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美里町美里バス運行費補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第14号

(平成30年10月1日施行)