○美里町地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成28年5月1日
告示第20号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定に基づく地域公共交通計画(以下「公共交通計画」という。)及び第27条の15第1項の規定に基づく地域公共交通利便増進実施計画(以下「利便増進実施計画」という。)の策定及び実施に必要な協議、並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。)に基づく生活交通確保維持改善計画の策定に関する協議、実施に係る連絡調整及び事業の実施を行うため、美里町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共交通計画、利便増進実施計画の策定及び変更に関する事項
(2) 公共交通計画、利便増進実施計画の実施の協議及び連絡調整に関する事項
(3) 公共交通計画及び利便増進実施計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等の協議に関する事項
(5) 生活交通確保維持改善計画の策定及び変更に関する事項
(6) 生活交通確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(7) 生活交通確保維持改善計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(8) 町の総合的な交通施策に関する事項
(9) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織及び委員の任期)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長又は町長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(4) 住民又は利用者の代表者
(5) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(7) 道路管理者
(8) 熊本県宇城警察署交通一課長
(9) 学識経験者
(10) 前各号に掲げる者のほか、協議会の運営上必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、町長又はその指名する者をもって充て、協議会を代表し、その会務を統括する。
3 副会長は、第3条に規定する委員の中から会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が不在のときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理者をもって当該委員の出席とみなす。
4 協議会の決議の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。
(書面による決議)
第6条 協議会は、会長が認め、次に掲げる事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 道路運送法第15条の3第3項の規定に基づき、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更
(2) 至急の決議が必要で、協議会を開催するいとまがない事項
(3) 事前に協議会において書面による決議の了承を受けている事項
2 会長は、書面による決議を行った場合は、次回の協議会において、その内容を報告しなければならない。
(協議結果の尊重義務)
第7条 協議会で協議が整った事項については、委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、美里町美しい里創生課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
(公印)
第9条 協議会の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、寸法、書体、個数、用途及び管理者は別表のとおりとする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 協議会の委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償については、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 用途 | 管理者 |
美里町地域公共交通活性化協議会会長之印 | 21×21 | 古印体 | 1 | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 |