○美里町まちづくり審議会設置条例

令和2年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 総合的かつ計画的なまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) まちづくりを推進するための計画の策定及び見直しに関すること。

(2) まちづくりを推進するための計画の検証に関すること。

(3) その他まちづくりを推進するために町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) まちづくりに関係する住民

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が委員の中から指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があり、又は会長が欠けた場合において、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、美しい町創生課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美里町まちづくり審議会設置条例

令和2年3月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年6月11日 条例第13号
令和4年9月12日 条例第18号