○美里町広報みさと広告掲載取扱要綱
平成29年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町広告掲載事業実施要綱(平成29年美里町告示第9号。以下「実施要綱」という。)に基づき、美里町が発行する「広報みさと」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広報紙に掲載する広告は、実施要綱第4条に適合するものでなければならない。
(広告掲載希望者の募集)
第3条 広告の掲載を希望する者の募集は、広報紙及び町ホームページに掲載するものとする。
(掲載の申込み)
第4条 広告の掲載を希望する者は、広報みさと広告掲載申込書(様式第1号)に掲載原稿を添えて、広告掲載を希望する号の発行日の3月前までに町長に申し込むものとする。
3 広告の掲載順位は、申込順位によるものとする。
4 広告掲載決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載広告の完全な版下又は、デジタルデータを町長に提出するものとし、町は一切、内容の修正等を行いわないものとする。なお、版下又は、デジタルデータの作成に要する経費は、広告主の負担とする。
(広告の規格及び掲載料)
第6条 広告の掲載場所、規格及び掲載枠数は、次のとおりとする。
(1) 掲載する位置 ページ最下段
(2) 規格1枠当たり 縦45ミリメートル、横86ミリメートル 1色刷り
※広告発行回数は、年間最大12回
(3) 掲載枠数 原則として1事業者1号につき1枠とし、最大掲載枠数は2枠とする。
2 広告の掲載料は、1号の1枠掲載につき1万円とする。
(掲載料の納入)
第7条 広告主は、町長が指定する期日までに、一括して掲載料を納入しなければならない。
(掲載料の返還)
第8条 既納の掲載料は返還しない。ただし、広告主の責任によらない理由で広告を掲載できなかった場合は、広告主に掲載料を返還することができる。
(広告掲載の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は、掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに掲載料を納入しないとき。
(2) 広告主が指定する期日までに広告版下を提出しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告について審査会の意見を聴いて、適当でないと町長が認めるとき。
(広告掲載の責任)
第10条 掲載された広告の内容に関する責任は広告主が負うものとし、町は一切これに関与しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。