○美里町広報みさと広告掲載取扱要綱

平成29年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町広告掲載事業実施要綱(平成29年美里町告示第9号。以下「実施要綱」という。)に基づき、美里町が発行する「広報みさと」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 広報紙に掲載する広告は、実施要綱第4条に適合するものでなければならない。

(広告掲載希望者の募集)

第3条 広告の掲載を希望する者の募集は、広報紙及び町ホームページに掲載するものとする。

(掲載の申込み)

第4条 広告の掲載を希望する者は、広報みさと広告掲載申込書(様式第1号)に掲載原稿を添えて、広告掲載を希望する号の発行日の3月前までに町長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定等)

第5条 町長は、前条の申込書を受理したときは、実施要綱第12条に基づく美里町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)において、申込順により内容を審査のうえ、広告掲載の可否を決定する。

2 前項の規定により広告掲載を決定したときは、広報みさと広告掲載決定通知書(様式第2号)により、当該申込をした者に通知するものとする。

3 広告の掲載順位は、申込順位によるものとする。

4 広告掲載決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載広告の完全な版下又は、デジタルデータを町長に提出するものとし、町は一切、内容の修正等を行いわないものとする。なお、版下又は、デジタルデータの作成に要する経費は、広告主の負担とする。

(広告の規格及び掲載料)

第6条 広告の掲載場所、規格及び掲載枠数は、次のとおりとする。

(1) 掲載する位置 ページ最下段

(2) 規格1枠当たり 縦45ミリメートル、横86ミリメートル 1色刷り

※広告発行回数は、年間最大12回

(3) 掲載枠数 原則として1事業者1号につき1枠とし、最大掲載枠数は2枠とする。

2 広告の掲載料は、1号の1枠掲載につき1万円とする。

(掲載料の納入)

第7条 広告主は、町長が指定する期日までに、一括して掲載料を納入しなければならない。

(掲載料の返還)

第8条 既納の掲載料は返還しない。ただし、広告主の責任によらない理由で広告を掲載できなかった場合は、広告主に掲載料を返還することができる。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は、掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が指定する期日までに掲載料を納入しないとき。

(2) 広告主が指定する期日までに広告版下を提出しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告について審査会の意見を聴いて、適当でないと町長が認めるとき。

(広告掲載の責任)

第10条 掲載された広告の内容に関する責任は広告主が負うものとし、町は一切これに関与しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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美里町広報みさと広告掲載取扱要綱

平成29年3月30日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)