○美里町広告掲載事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)の資産を活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源確保及び歳出削減の一助とし、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として実施する広告掲載事業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 美里町広告事業の実施に関しては、行政財産の目的外使用に係るものにあっては、美里町行政財産使用条例(平成19年美里町条例第3号)の規定によるほか、この要綱によるものとする。
(1) 広告媒体とは、次に掲げる町の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報紙及び印刷物
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で、町長が適当と認めるもの
(2) 広告掲載とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は表示することをいう。
(3) 広告主とは、広告媒体への広告を掲載する者をいう。
(4) 広告取扱業者とは、広告主の募集及び選定を行うものをいう。
(広告の範囲)
第4条 広告内容は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載できない。なお、広告の表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(7) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告に類するもの
(8) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載をすることができる広告に関する基準は、別に定める。
(広告媒体の種類)
第5条 広告媒体の種類は、資産を所管する各課の長がそれぞれ定める。
(広告の規格等)
第6条 広告の規格、掲載期間、掲載位置、掲載枠数等は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告の募集方法等)
第7条 広告募集方法、広告の掲載料、広告掲載決定後の手続き等は、広告媒体ごとに別に定める。
2 広告掲載の決定に係る広告媒体が行政財産であるときは、行政財産の目的外使用の許可を併せて行うものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 広告掲載の決定は、広告媒体ごとに別に定める。なお、掲載順位について特に定めがない場合は次により広告掲載を決定する。
(1) 公共性が高く、かつ町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの。
(2) 町内に事業所等を有するもの。
(3) その他のもの。
(広告掲載の取り消し)
第9条 町は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載の決定を取り消すものとする。
(1) 広告媒体ごとに町が指定した日までに広告原稿が提出されないとき。
(2) 広告媒体ごとに町が指定した日までに広告掲載料が納付されないとき。
(3) 第4条の規定に反すると判断したとき。
2 町は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
(広告掲載の取り下げ)
第10条 広告主及び広告取扱業者は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主及び広告取扱業者は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により町にその旨を通知しなければならない。
(広告主の責務)
第11条 広告主及び広告取扱業者は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を追うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為をしてはならない。
2 広告主及び広告取扱業者は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(審査会)
第12条 広告媒体に掲載する広告又は掲載中の広告の可否等を審査するため、美里町広告掲載審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、総務課長、美しい里創生課長、住民生活課長、福祉課長、学校教育課長及び社会教育課長をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(会議)
第13条 審査会の会議(以下、「会議」という。)は、新たな広告媒体の選定の可否について審査する必要があるとき又は広告掲載の内容等に関し疑義が生じた場合において委員長が必要と認めるときに、委員長が招集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会議は、必要があると認めるときは、関係者に審査会への出席を依頼し、意見又は説明を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、広告媒体ごとに別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。