○美里町福祉バス広告掲載取扱要綱
平成29年3月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町福祉バス運行規程(平成16年美里町訓令第25号)により運行する美里町福祉バスに掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、美里町広告事業実施要綱(平成29年美里町告示第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(掲載箇所)
第2条 広告の掲載箇所は、車両の左右側面、後面及び車内とする。
(掲載方法)
第3条 広告の掲載方法については、ラッピング等によるものとする。ただし、車内広告にあってはこの限りではない。
2 前項の場合において、車体への塗装は一切行わないものとする。
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、原則として1年間(12箇月)とする。ただし、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)が希望する場合は、1箇月単位であっても認めるものとする。
2 前項の掲載期間の終了時において、なお、他に申込みがなく、かつ、掲載者が引き続き掲載を希望するときは、掲載期間を延長することができる。この場合において、継続の手続き及び広告料の取扱い等については、当初の掲載申込みに準ずるものとする。
(広告料及び広告掲載可能面積)
第5条 広告の掲載料金(以下「広告料」という。)及び広告掲載可能面積は、別表のとおりとする。ただし、広告料には広告の作成費を含まないものとする。
2 広告料の納付は、掲載の決定後、町の発行する納付書により一括前納するものとする。
(広告の作成及び経費負担)
第6条 広告の作成は、広告主の責任において行うものとし、その費用は広告主が全て負担するものとする。
2 契約期間終了後の広告は、広告主の責任において原状に回復するものとする。
(広告の掲載及び撤去)
第7条 車両への広告掲載及び撤去作業については、広告主の負担及び責任において行うものとする。なお、掲載期間中の広告物の汚れ、剥離等による修繕及び補修等についても同様とする。
2 広告の掲載及び撤去作業の日程については、町と広告主で協議して決定するものとする。
(原状回復)
第8条 広告物の撤去により車体の塗装の剥離等が生じた場合は、広告主の責任において原状に復するものとする。
(募集の方法)
第9条 広告の募集は、町広報紙及びホームページに掲載して行う。
2 前項の募集は、広告掲載を開始する日(既に掲載のある場所については当該広告の掲載期間が満了する日の翌日)を考慮のうえ、あらかじめ募集期間を設けて行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第10条 広告の申込みは、美里町福祉バス広告掲載申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。
(広告主の決定方法)
第11条 前条に規定する申込書の申込期間終了時において、掲載を希望する箇所が重複する場合の広告主の決定方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に事業所・営業所等を有する申込者を優先して広告主を決定する。
(2) 前号の方法によってもなお重複をする場合は、抽選の方法により広告主を決定する。
(掲載の取消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を中止し、又は当該広告掲載の決定を取消すことができる。
(1) 広告主が広告料を納入しなかったとき。
(2) 関係官公庁からその掲載を禁止されたとき。
(3) 自然災害、交通事故その他により掲載ができないとき。
(4) その他福祉バスの広告掲載が適当でないと町長が判断したとき。
2 前項の場合において、取消しに係る広告物の撤去は広告主の負担及び責任において行うものとこのする。
(広告料の還付)
第13条 既納の広告料は、還付しない。ただし、掲載期間中、町の都合により、広告を掲載した車両が走行できなくなったとき又は広告の掲載ができなくなったときは、還付することができる。
2 前項のただし書の規定により還付する場合において、当該期間が15日以上あるときは1箇月分を還付するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
広告料金表
種類 | 広告掲載可能面積 | 料金(円) | 備考 | ||
縦(メートル) | 横(メートル) | 位置 | |||
車体側面 | 0.50 | 1.10 | 左側面 | 54,000 | 1年・1箇所 |
0.50 | 1.10 | 右側面 | 36,000 | ||
0.20 | 0.50 | 後面 | 24,000 | ||
車内 | 0.30 | 0.50 | 運転席後部 | 15,000 | 1年・1箇所 |