○美里町福祉バス運行規程

平成16年11月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、老人福祉等の一環として、公共施設等を中心に町内を巡回する美里町福祉バス(以下「福祉バス」という。)を運行することにより、老人等の交通手段の確保と、在宅老人の生活支援を図ることを目的とする。

(運行日及び運行時間)

第2条 福祉バスの運行日は、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日とする。ただし、年末年始である12月29日から翌年の1月3日までの間は、運休とする。

2 運行のコース及び所定のおおよその時間は、別に定めるとおりとする。

(利用者及び利用)

第3条 福祉バスを利用できる者は、町内居住者で年齢が65歳以上のもの、身体障害者、療育手帳所持者及び精神保健福祉手帳所持者(以下「利用対象者」という。)とする。

2 利用対象者で利用しようとするものは、別に定められた所定の場所で乗下車するものとする。

(運行業務の委託)

第4条 福祉バスは、民間に運行業務を委託することができる。

(業務受託者の責務)

第5条 福祉バス運行業務を受託した者は、定められた目的及び経路に従い忠実に運行し、常に安全運転を行い事故防止に努めなければならない。

(事故報告)

第6条 福祉バス運行業務を受託した者は、事故が発生したときは、法令に基づく応急措置をした後、直ちに町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

美里町福祉バス運行規程

平成16年11月1日 訓令第25号

(平成27年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第25号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成27年5月28日 訓令第7号