○美里町広告入り封筒取扱要綱
平成29年3月30日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町広告掲載事業実施要綱(平成29年美里町告示第9号。以下「広告掲載要綱」という。)に基づき、美里町が作成し、使用する封筒に広告を掲載するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる封筒)
第2条 公告掲載の対象となる封筒は、別表第1に掲げるものとする。
(掲載する広告の基準等)
第3条 広告掲載要綱第4条に規定するものに該当するものは封筒に掲載しない。
(広告の掲載数等)
第4条 広告の掲載数、掲載寸法及び掲載料は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 広告掲載枠に空きがある場合は、2枠以上を結合して広告を掲載することができる。この場合の広告掲載料は、当該広告の1枠あたりの広告掲載料に結合した枠数を乗じて得た額とする。
3 広告の掲載期間は、当該広告掲載をした封筒を消費するまでの期間とする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、町の広報紙及び町ホームページに次の事項を掲載して行う。
(1) 封筒の種類
(2) 封筒の作成枚数
(3) 封筒の予定使用開始時期及び予定使用期間
(4) 納付しなければならない広告の掲載料
(5) 募集に係る申込期間
(6) その他町長が定める事項
(掲載広告の決定等)
第7条 前条の規定により申込みがあった場合は、広告掲載要綱第12条に基づく美里町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)において広告掲載の可否を審査し、町長がこれを決定するものとする。
2 前項の規定により掲載することを決定した広告を掲載する位置は、複数枠掲載のものを優先し、同枠数の場合は、審査会において抽選により決定する。
(掲載の取消等)
第9条 町長は、広告主が期日までに広告の掲載料を納入しないときは、掲載の決定を取り消すことができる。
2 町長は、封筒に広告を掲載した後に当該広告が第3条に該当すると認めたときは、その時から当該広告に係る部分をシール等で覆い封筒を使用することができるものとする。
(広告掲載料の還付)
第10条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由によって広告が掲載できなかった場合は、広告掲載料を還付するものとする。
(広告の責任)
第11条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとし、町が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
2 広告主は、広告入り封筒の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合は、直ちに問題解決のために対応するものとする。
(協議)
第12条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第11号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美里町ブロードバンド基盤整備推進協議会設置要綱、美里町情報化推進会議設置要綱及び美里町広告入り封筒取扱要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
封筒の種類 | 封筒サイズ | 封筒仕様 | 所管課 |
町長部局各課等共通使用封筒 | 角形2号封筒 | 単色刷り | 総務課 |
町長部局各課等共通使用封筒 | 長形3号封筒 | 単色刷り | 総務課 |
各課等共通使用窓付き封筒 | 長形3号封筒 | 単色刷り | 総務課 |
各課等共通使用窓付き封筒 | 納付書用 (190mm×120mm) | 単色刷り | 総務課 |
住民生活課窓口用封筒 | 単色刷り | 住民生活課 | |
教育委員会部局専用封筒 | 角形2号封筒 | 単色刷り | 学校教育課 社会教育課 |
教育委員会部局専用封筒 | 長形3号封筒 | 単色刷り | 学校教育課 社会教育課 |
教育委員会部局専用窓付き封筒 | 長形3号封筒 | 単色刷り | 学校教育課 社会教育課 |
別表第2(第4条関係)
封筒サイズ | 掲載寸法 | 掲載数 | 単価 |
角形2号封筒 | 縦7cm×横10cm | 6枠 | 15,000円/10,000枚 |
長形3号封筒 | 縦4cm×横9cm | 4枠 | 10,000円/10,000枚 |
納付書用 (190mm×120mm) | 縦5cm×横6cm | 4枠 | 10,000円/10,000枚 |
※広告掲載料は、上記単価に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。